○坂東市パブリック・コメント(市民意見公募)手続実施要綱
平成19年3月13日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、パブリック・コメント手続について、必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の市政への参加及び開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「パブリック・コメント手続」とは、市の基本的な政策等を策定する過程において、その政策等の目的、内容等を公表し、市民等からの意見、情報及び専門的な知識の提出を求め、これらを考慮し、意思決定を行うとともに、当該意見に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この告示において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会をいう。
3 この告示において「市民等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有する個人及び法人
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体
(対象)
第3条 実施機関は、次の各号に掲げるものについて、パブリック・コメント手続を実施するものとする。
(1) 市の基本的な政策を定める計画及び個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(2) 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(3) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(4) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(1) 迅速若しくは緊急に意思決定をする必要がある場合又は軽微なものと認められる場合
(2) 法令等に同様の手続が定められている場合
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出する場合
(4) 地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関又はこれに準ずる機関がこの告示の定めに準じた手続を経て意思決定した報告、答申等に基づき、実施機関が政策等の策定を行う場合
(5) 実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
(公表の時期等)
第4条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、当該政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 政策等を策定する目的、趣旨及び背景
(2) 政策等の案を市民等が理解するために必要な関連資料
(3) 政策等の案に対する意見の提出期間及び提出方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
3 実施機関は、第1項の規定による公表を行うときまでに、市のホームページ及び広報紙等により、パブリック・コメント手続の実施について市民等に周知するように努める。
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。ただし、公表しようとする内容が相当量に及ぶときは、当該内容の全体を入手する方法等を明示した上で、当該内容の一部を省略し、公表することができる。
(1) 実施機関が指定する場所での閲覧及び配布
(2) 市ホームページへの掲載
(3) 市の広報紙への掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
(意見の提出)
第6条 実施機関は、政策等の公表の日から30日以上の期間を設けて、政策等の案に対する意見の提出を受けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、当該期間を短縮することができる。
2 意見の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が指定する方法
3 意見を提出する市民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、住所地、名称及び代表者氏名)を明らかにしなければならない。
(意見の処理)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、政策等について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等について意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、坂東市情報公開条例(平成17年坂東市条例第10号)第7条各号に規定する不開示情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の案を修正した場合における当該修正内容
(実施状況の公表)
第8条 市長は、パブリック・コメント手続の実施状況に関する一覧表を作成し、指定する場所において閲覧に供するとともに、市ホームページに掲載するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、パブリック・コメント手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。