○坂東市長交際費の公表に関する要綱

平成19年6月27日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この告示は、公正で透明な市政運営を推進するために、情報公開の一つとして、坂東市長の交際費の支出に係る情報(以下「市長交際費」という。)を、坂東市ホームページにより公表することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表する内容)

第2条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出日 市長交際費を支出した日

(2) 支出区分 市長交際費支出基準に基づく区分

(3) 支出金額 支出した市長交際費の額

(4) 支出内容 支出した市長交際費の内容

(公表の時期及び方法)

第3条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに坂東市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(個人情報の保護)

第4条 市長交際費の公表に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び坂東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年坂東市条例第1号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

1 この告示は、平成19年7月1日から施行する。

2 この告示は、平成19年7月1日以降に支出のあったものについて適用する。

(令和5年告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

坂東市長交際費の公表に関する要綱

平成19年6月27日 告示第121号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成19年6月27日 告示第121号
令和5年3月31日 告示第70号