○坂東市長交際費の公表に関する要綱
平成19年6月27日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この告示は、公正で透明な市政運営を推進するために、情報公開の一つとして、坂東市長の交際費の支出に係る情報(以下「市長交際費」という。)を、坂東市ホームページにより公表することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表する内容)
第2条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出日 市長交際費を支出した日
(2) 支出区分 市長交際費支出基準に基づく区分
(3) 支出金額 支出した市長交際費の額
(4) 支出内容 支出した市長交際費の内容
(公表の時期及び方法)
第3条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに坂東市ホームページに掲載することにより行うものとする。
(個人情報の保護)
第4条 市長交際費の公表に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び坂東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年坂東市条例第1号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
1 この告示は、平成19年7月1日から施行する。
2 この告示は、平成19年7月1日以降に支出のあったものについて適用する。
附則(令和5年告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。