○坂東市教育委員会教育長交際費の公表に関する要綱

平成19年6月28日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、公正で透明な教育行政を推進するために、情報公開の一つとして、坂東市教育委員会教育長の交際費の支出に係る情報(以下「教育長交際費」という。)を、坂東市ホームページにより公表することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表する内容)

第2条 教育長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出日 教育長交際費を支出した日

(2) 支出区分 教育長交際費支出基準に基づく区分

(3) 支出金額 支出した教育長交際費の額

(4) 支出内容 支出した教育長交際費の内容

(公表の時期及び方法)

第3条 教育長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに坂東市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(個人情報の保護)

第4条 教育長交際費の公表に当たっては、坂東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年坂東市条例第1号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

1 この告示は、平成19年7月1日から施行する。

2 この告示は、平成19年7月1日以降に支出のあったものについて適用する。

(令和5年教委告示第2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

坂東市教育委員会教育長交際費の公表に関する要綱

平成19年6月28日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年6月28日 教育委員会告示第3号
令和5年3月23日 教育委員会告示第2号