○坂東市学区制度等検討委員会要綱
平成19年6月28日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 坂東市立小学校及び中学校児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則(平成17年坂東市教育委員会規則第17号)に規定する就学すべき学校の通学区(以下「学区」という。)制度の見直し等を行うため、坂東市学区制度等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現在の学区制度の問題点等の調査研究に関すること。
(2) 学校選択制等の導入など通学区域の弾力化の検討に関すること。
(3) その他学区制度等に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 小中学校の教職員
(4) 学識経験を有する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、教育長が招集し、委員長が互選されるまでの間教育長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の会議は、非公開とする。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報酬)
第7条 委員の報酬については、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成19年7月1日から施行する。