○坂東市一般廃棄物処理業の許可等に関する要綱

平成20年1月10日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可等に係る審査基準その他手続に関し、坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年坂東市条例第117号。以下「条例」という。)及び坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年坂東市規則第81号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 新規許可 法第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可をいう。

(2) 変更許可 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可をいう。

(申請書への提出書類)

第3条 規則第15条第2項に規定する一般廃棄物処理業の許可申請書への添付書類は、おおむね次に定めるところによる。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 申請者が個人の場合は住民票の写し(申請日前3月以内に発行されたもの)、申請者が法人の場合は定款及び登記事項証明書(申請日前3月以内に発行されたもの)

(3) 業務経歴書(様式第2号)

(4) 役員及び作業員名簿(様式第3号)

(5) 納税証明書等(申請日前3月以内に発行されたもの)

 一般廃棄物収集運搬業の申請の場合

(ア) 市民税の納税証明書

(イ) 固定資産税の納税証明書。ただし、事業所を間借りしている場合は、固定資産税の納税証明書を賃貸借契約書の写しに代えることができる。

 一般廃棄物処分業の申請の場合

(ア) 確定申告書の写し、所得税の納税証明書及び市民税の納税証明書並びに申請者が法人の場合は、貸借対照表及び損益計算書

(イ) 固定資産税の納税証明書。ただし、事業所を間借りしている場合は、固定資産税の納税証明書を賃貸借契約書の写しに代えることができる。

(6) 申請者の身分証明書(申請日前3月以内に発行されたもの)

(7) 欠格条項に該当しない者である旨の宣誓書(様式第4号)

(8) 申請者又は代表者の印鑑登録証明書(申請日前3月以内に発行されたもの)

(9) 一般廃棄物排出者一覧表(様式第5号)

(10) 事業所、車庫等施設の概要図及びその付近の見取図

(11) 本市以外の市町村から一般廃棄物処理業の許可を受けている場合は、当該許可証の写し及び他市町村における一般廃棄物処理業に関する許可の一覧表及び許可車両(様式第6号)

2 法第7条第1項で定める一般廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者は、前項第1号から第10号までのほか、次の書類を添付するものとする。

(1) 使用する車両の車検証の写し及び写真

(2) その他市長が必要と認める書類

3 法第8条第1項に規定する茨城県知事(以下「知事」という。)の許可を要した一般廃棄物処理施設により、法第7条第6項で定める一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、第1項第1号から第10号までのほか、次の書類を添付するものとする。

(1) 法第8条第1項の規定に係る一般廃棄物処理施設設置許可証の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

4 一般廃棄物の処分を業として行う者で、法第8条第1項の規定により知事の許可を要する一般廃棄物処理施設以外の一般廃棄物処理施設を設置しようとする者は、あらかじめ市長の審査を受けなければならない。

5 前項の審査に際し、一般廃棄物処理施設の設置(変更)に係る事業計画概要書(様式第7号)を正本1部、副本1部を提出し、審査の結果必要と認めるときは、申請者に対し必要な指導を行うことができる。

6 市長は、前2項による審査が終了した場合、一般廃棄物処理業事前審査完了報告書(様式第8号)を申請者に交付しなければならない。この場合、前2項の審査の終了に伴い法第7条第6項で定める一般廃棄物の処理を業として行おうとする者は、第1項第1号から第10号までのほか、次の書類を添付するものとする。

(1) 一般廃棄物処理業事前協議完了報告書の写し

(2) その他市長の必要と認める書類

(申請の期限)

第4条 許可の申請は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ当該各号に定める期限までに行わなければならない。

(1) 新規許可の申請 毎年3月1日まで

(2) 変更許可の申請 事業の範囲を変更しようとする30日前まで

(許可の決定)

第5条 規則第15条第2項の申請があった場合の許可の決定時期は、次のとおりとする。

(1) 新規許可又は4月1日に行うものとする。

(2) 変更許可の時期については、その都度協議するものとする。

(許可の取消し等)

第6条 規則第21条に規定する一般廃棄物処理業の停止を命じ、又は許可を取り消すときは、許可業者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 許可基準に適合しなくなったとき。

(2) 関係法令、条例規則及びこの告示の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により事業の許可を受けたとき。

(4) 正当な理由がなく、許可を受けた日から3月以上開業せず、又は3月以上休業したとき。

(5) 次条の規定に反し不適正な料金を請求したとき。

(6) 事業者との契約にあたり、双方の合意なく、契約又は解約した旨の申出があったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めるとき。

(料金の決定)

第7条 収集運搬業者及び処分業者が取り扱う一般廃棄物の収集運搬手数料及び処分料は、原価計算方式に基づいて算出した原価に、適正な利潤を加えた額等適正かつ合理的なものとしなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(坂東市一般廃棄物処理業の許可に関する要綱の一部改正)

2 坂東市一般廃棄物処理業の許可に関する要綱(平成17年坂東市告示第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年告示第183号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市一般廃棄物処理業の許可等に関する要綱

平成20年1月10日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)