○坂東市後期高齢者医療に関する条例
平成20年3月14日
条例第1号
(趣旨)
第1条 市が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他の法令及び茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第22号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(市において行う事務)
第2条 市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第2条の規定による葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
(2) 広域連合条例第16条の規定による保険料の額に係る通知書の引渡し
(3) 広域連合条例第17条第2項の規定による保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 広域連合条例第17条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請に対する茨城県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第18条第2項の規定による保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6) 広域連合条例第18条第2項の規定による保険料の減免の申請に対する茨城県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第19条本文の規定による申告書の提出の受付
(8) 広域連合条例附則第6条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付
(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務
(保険料を徴収する被保険者)
第3条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。
(1) 市に住所を有する被保険者
(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際、市に住所を有していた被保険者
(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際、市に住所を有していた被保険者
(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際、市に住所を有していた被保険者
(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者
(普通徴収に係る納期)
第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月末日まで
第2期 8月1日から同月末日まで
第3期 9月1日から同月末日まで
第4期 10月1日から同月末日まで
第5期 11月1日から同月末日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 1月1日から同月末日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその分割金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
第5条 削除
(延滞金)
第6条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 前2項に定めるもののほか、保険料の延滞金額の計算等については、坂東市税条例(平成17年坂東市条例第45号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第8条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第9条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第10条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(坂東市特別会計条例の一部改正)
2 坂東市特別会計条例(平成17年坂東市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第24号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第8号の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年茨城県後期高齢者医療広域連合規則第1号)で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。