○坂東市契約規則

平成20年3月21日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第16条)

第3章 指名競争入札(第17条―第21条)

第4章 随意契約(第22条―第25条)

第5章 せり売り(第26条)

第6章 契約の締結(第27条―第33条)

第7章 契約の履行(第34条―第52条)

第8章 雑則(第53条―第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令、条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるものを除くほか、契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(専決等)

第2条 契約に関する事務については、坂東市事務決裁規程(平成20年坂東市訓令第8号)及び坂東市事務委任及び補助執行規則(平成20年坂東市規則第11号)に従い、これを処理するものとする。

2 契約事務の執行の決定については、様式第1号に定める例による。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第3条 市長は、令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、その定めるところにより一般競争入札に参加しようとする者に事前に資格審査申請書を提出させ、別に定める坂東市建設工事指名競争入札参加資格審査委員会に諮り、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 市長は、前項の規定による審査の結果に基づいて、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第4条 市長は、令第167条の6第1項の規定による入札の公告をする場合には、法令等に規定するものを除くほか、その入札期日の前日から起算して10日前までに坂東市公告式条例(平成17年坂東市条例第3号)による掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、令第167条の6に規定するもののほか、次に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 入札の方法及び入札に付する事項

(2) 入札心得及び入札保証金に関する事項

(3) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(4) 契約保証金及び契約書作成に関する事項

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 契約が議会の議決を必要とするものであるときは、契約の成立に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、第1項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(入札保証金)

第5条 市長は、令第167条の7第1項の規定により、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)にその者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札(契約)保証金納付書(様式第2号)により、入札前までに納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)に係る入札の場合は、入札保証金を予定価格の100分の10以上の額とすることができる。この場合において、入札保証金の納付方法は、別に定める。

(入札保証金に代わる担保)

第6条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金に代わる担保として市長が認める有価証券等は、次に掲げるものとする。この場合において、担保として提供された証券等の価値は、当該各号に定める価額とし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券 金融債、公社債、額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 金融機関が引き受け、保証又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以降の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証金額

(入札保証金の免除)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 入札者が令第167条の5第1項の資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(予定価格)

第8条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格をその事項に関する仕様書及び設計図書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格書(様式第3号)を密封し、開札の際に開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を入札前に公表する場合においては、この限りでない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う事項に係る契約にあっては、その単価について予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第9条 市長は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける必要があるときは、その最低制限価格を記載した最低制限価格書(様式第3号の2)により、1件ごとにその額を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、前条第1項及び第3項の規定を準用し、第4条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(入札の方法)

第10条 入札者は、入札書(様式第4号)を作成し、封書にして入札日時までに入札の場所へ提出しなければならない。ただし、インターネット公有財産売却システムによる一般競争入札及びせり売りの場合、入札者は、入札の公告において定められた所定の期間及び方法に従って当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

2 前項の入札書の提出は、市長が特に認める場合に限り書留郵便によることができる。この場合においては、封筒の表面に「入札書在中」と明記しなければならない。

3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(無効の入札)

第11条 令第167条の6第2項の規定により無効となる入札は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札をした場合

(2) 入札について不正な行為があった場合

(3) 指定の日時までに入札書が到達しない場合

(4) 指定の日時までに入札保証金を納めない場合又は入札保証金の納付額が不足している場合

(5) 金額その他必要事項を確認し難い場合又は記名押印のない場合

(6) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した場合

(7) 他の代理人を兼ね又は2人以上の代理人をした場合

(8) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した場合

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反した場合

(入札無効の理由明示)

第12条 前条の規定により入札を無効とする場合においては、令第167条の8第1項の規定により開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(再度入札)

第13条 市長は、令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、初度に入札した入札者のうち、第11条の規定により無効の入札をした者、最低制限価格を設けた場合におけるその価格未満の価格で入札を行った者を除き、入札させるものとする。ただし、再度の入札は、1回を限度とする。

(落札者の決定等)

第14条 市長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達した者があるときは、令第167条の9及び第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者を、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定しなければならない。

2 市長は、落札者を決定したときは、その場で直ちに入札者に公表し、かつ、落札者に通知しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第15条 第5条の規定による入札保証金は、落札者以外の者に対しては入札が終了した後に、落札者に対しては地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定による契約成立後に、直ちに還付するものとする。ただし、落札者に係る入札保証金は、当該落札者の申出により、契約保証金の全部又は一部に充てることができる。

(入札経過の記録)

第16条 市長は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書(様式第5号)に記録しなければならない。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加資格)

第17条 令第167条の11第2項の規定により、市長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査及び名簿の作成は、当該資格が一般競争入札参加者の資格と同一である場合においては、第3条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えるものとする。

(指名基準)

第18条 市長は、前条の資格を有する者の中から指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。

(指名競争入札の参加者の指名)

第19条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、前条の基準により入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。

2 市長は、令第167条の12第2項の規定により入札の通知をする場合には、指名通知書(様式第6号)により入札期日の前日から起算して10日前までに行わなければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては、その期間を5日までに限り短縮することができる。

(委員会への付議)

第20条 市長は、1件の予定金額が、130万円以上の工事の請負契約に係る指名業者を選定しようとするときは、別に定める坂東市建設工事等指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に諮らなければならない。

2 市長は、設計業務等の委託契約に係る指名業者を選定しようとするときは、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「130万円」とあるのは「50万円」と、「工事の請負契約」とあるのは「設計業務等の委託契約」と読み替えるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、市長が指名業者の選定に係る審査が必要と認める契約については、選定委員会に付することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 第3条から第16条(第10条第2項及び第3項を除く。)までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第7条第1項第2号中「令第167条の5第1項」とあるのは「令第167条の11第2項」と、第9条第2項中「第4条の規定による公告」とあるのは「第19条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約の対象)

第22条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続)

第23条 令第167条の2第1項第3号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

2 令第167条の2第1項第4号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容及び生産の実施方法等を記載した計画を策定し、市長に提出すること。

(2) 市長は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は市民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。

(見積書の徴取)

第24条 市長は、随意契約をするときは、2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、契約の性質又は目的により令第167条の2第1項第2号から第7号までの規定に基づく随意契約の場合は、見積書の徴取を1人とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を省略することができる。

(1) 1件の予定金額が10万円未満であるとき。

(2) 官公署と契約をするとき。

(3) 官報、収入印紙、郵便切手類、新聞等を購入するとき。

(4) 水道料、電気料、電話料等の役務の提供に係る契約をするとき。

(5) 土地及び建物を購入し、又は借り上げるとき。

(6) 法令等に基づき、料金又は価格が定められているとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、見積書を徴する必要がないものと市長が認めるとき。

3 前項第7号の規定により見積書を徴しない場合は、見積書に代え契約の相手方から明細書、価格表示の書類等を徴さなければならない。

4 市長は、随意契約による場合においては、その関係書類にその根拠法令等の条項を記載しなければならない。

(予定価格の設定)

第25条 市長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第8条の規定により予定価格を設定しなければならない。ただし、1件の予定金額が30万円未満の場合は、予定価格の設定を省略することができる。

第5章 せり売り

(せり売り)

第26条 市長は、令第167条の3の規定によりせり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員にせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第3条から第8条まで及び第16条の規定は、せり売りについて準用する。

第6章 契約の締結

(契約の締結)

第27条 落礼者は、落札の通知を受けた日若しくは落札日から5日以内に契約又は仮契約(第30条に規定するものに限る。以下同じ。)を締結しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。

2 落札者が前項の期間内に契約又は仮契約を締結しないときは、落札の決定は、その効力を失う。

3 前2項の規定は、随意契約による場合について準用する。この場合において、第1項及び前項中「落札者」とあるのは「随意契約の相手方として決定された者」と、第1項中「落札の」とあるのは「当該決定の」と、前項中「落札の決定」とあるのは「当該決定」と読み替えるものとする。

(契約書の作成)

第28条 市長は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 当事者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、その商号又は名称及び代表者の氏名)

(2) 契約の内容及び金額

(3) 契約履行の期限又は期間及び場所

(4) 契約金額の支払又は受領の時期及び方法

(5) 契約保証金に関する事項

(6) 解体工事に要する費用等

(7) 監督及び検査の要領

(8) 契約履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金に関する事項

(9) 引き渡された目的物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を保証する責任及び危険負担に関する事項

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 天災その他の不可抗力による損害の負担及び履行期限又は期間の延長に関する事項

(12) その他必要な事項

2 前条に定める契約の締結及び前項に定める契約書の作成については、様式第7号に定める例による。

(契約書の省略)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、坂東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年坂東市条例第211号)による契約は除くものとする。

(1) 30万円未満の売買、貸付け、請負その他の契約をするとき。

(2) 不用品を売り払う場合において買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りの方法によるとき。

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書(様式第8号)を契約の相手方から徴さなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

(1) 第24条第2項第1号に規定する随意契約をするとき。

(2) 前号に定めるもののほか、特に請書を作成する必要がないと認められるとき。

(仮契約)

第30条 市長は、坂東市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年坂東市条例第42号)第2条及び第3条の規定により、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、当該契約の相手方と議会の議決があったときに当該契約が本契約として成立する旨の仮契約書を作成し、当事者の相互において、それぞれ1通を保有するものとする。

2 市長は、前項の契約について議会の議決があったときは、直ちに当該契約の相手方にその結果を書面によって通知しなければならない。

(契約保証金)

第31条 令第167条の16の規定により、納付させる契約保証金は、契約金額(インターネット公有財産売却システムによる一般競争入札及びせり売りの場合にあっては、予定価格)の100分の10以上の額とする。

2 市長は、契約の相手方に前項に規定する額を入札(契約)保証金納付書により、契約を締結しようとする日までに納めさせなければならない。ただし、インターネット公有財産売却システムによる場合は、入札保証金を契約保証金に充当することで足りるものとする。

3 契約保証金は、契約履行後直ちに還付するものとする。ただし、インターネット公有財産売却システムによる場合は、この限りでない。

(契約保証金に代わる担保)

第32条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金に代わる担保として市長が認めるものは、次に掲げるものとする。この場合において、提供された担保の価値は、当該各号に定めるものとし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件の例による金額

(2) 政府の保証のある債券 金融債、公社債、額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 金融機関が引き受け、保証又は裏書した手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該契約保証金を納付すべき日の翌日以降の日であるときは、当該契約保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 金融機関の保証 保証金額

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証 保証金額

(契約保証金の免除)

第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年間に市、国(独立行政法人を含む。)他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(4) 契約の相手方が法令に基づき延納が認められている場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 物品売払いの契約を締結する場合において、売払代金が即時に収納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、その契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 官公署と契約を締結するとき。

2 市長は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、その関係書類にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

第7章 契約の履行

(履行期限)

第34条 契約の履行期限又は期間の末日が坂東市の休日を定める条例(平成17年坂東市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし、契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(目的物の引渡し)

第35条 目的物の引渡しは、工事又は製造その他の請負の場合にあっては、完了検査に合格したとき、物件の買入れその他の場合にあっては、引渡し場所において検査に合格したときをもって完了するものとする。

2 前項の引渡しは、契約履行期限又は期間内に完了しなければならない。

3 市長は、物件を売り払う場合は、法令等に定めがある場合を除くほか、契約の相手方がその売払代金を完納しなければ引き渡してはならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第36条 市長は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができない旨を契約で定めなければならない。ただし、契約の相手方が、あらかじめその内容を明らかにして、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第37条 法人又は組合は、契約締結後その商号若しくは名称又は代表者に変更があったときは、当該変更を証明する書類を添えて市長にその旨を届け出なければならない。

(契約の変更)

第38条 市長は、契約締結後において、当該給付の内容を変更し、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。

2 市長は、天災その他契約の相手方の責めに帰することのできない理由により、契約履行延長申請書(様式第9号)の提出があったときは、その内容を調査し適当と認めるときは、その変更を認めることができる。

3 市長は、前2項の規定により契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第28条及び第29条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

(履行遅延による違約金)

第39条 市長は、契約の相手方が契約の履行期限又は期間内に契約を履行しない場合には、前条第2項の規定により履行期限又は期間の延長を認めた場合を除くほか、契約の定めるところにより遅延日数に応じ、契約金額から既済部分又は既納部分に相当する額を控除した額に相当する額に対して、契約の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「財務大臣が定める率」という。)を乗じて計算した違約金を徴さなければならない。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときはその金額を切り捨てるものとし、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は第31条第3項の規定により還付すべき契約保証金と相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。

3 前項の遅延日数は、履行期限又は期間の末日の翌日から起算して履行完了の確認の日までの期間について算定する。ただし、約定の時期までに検査を完了しないときは、その時期を経過した日から検査を完了した日までの日数は、これを算入しない。

(契約の解除)

第40条 市長は、契約の履行に当たり契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) その責めに帰すべき事由により契約の履行期限若しくは期間内に履行が完了しないとき、又は履行期限若しくは期間経過後相当の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(3) 契約の締結又は履行につき、契約の相手方に不正な行為があったとき。

(4) 営業に関し、法律の規定による営業の停止を受けたとき、又は法律上必要とする許可、認可又は登録等の取消しを受けたとき、及び失効したとき。

(5) 契約の相手方(契約の相手方が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(契約の相手方が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、契約の相手方が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に規定する暴力団又は暴力団員(以下この号において「暴力団又は暴力団員」という。)であると認められるとき。

 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、その者と契約を締結したと認められるとき。

 契約の相手方が、からまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)において、市長が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、契約の相手方が契約条項に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、その理由を記載した契約解除通知書(様式第10号)により契約の相手方に通知しなければならない。

(解除による損害賠償等)

第41条 市長は、前条の規定により契約の解除をした場合において損害を受けたときは、契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

2 前項の損害賠償については、違約金を約定することによって、これに代えることができる。

3 市長は前条又は法令等の規定により契約の解除をしたときは、第45条第2項の検査職員に命じて当該契約に係る既済部分又は既納部分の検査をし、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、当該部分に係る代価(第51条の規定による部分払をしているときは、その部分払の金額を控除した額をいう。以下次項において同じ。)を支払うことができる旨の約定をしなければならない。

4 前項の場合において、令第163条の規定による前金払をしているときは、当該前金払の額を前項の当該部分に対応する代金から控除する旨を約定しなければならない。

5 前2項の場合において、支払済みの部分払金額、前金払の額又は部分払の金額及び前金払の金額の合計額が、当該検査に合格した部分に対応する代金の額を超えるときは、契約の定めるところにより、その超過額につき部分払又は前金払の支払の日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣が定める率を乗じて計算した額の利息を付して返還させなければならない。

(談合等不正行為による違約金の徴収)

第42条 市長は、契約の相手方が当該契約について次の各号のいずれかに該当する場合は、第40条の規定にかかわらず、また、工事又は業務の完了の前後を問わず、契約金額の100分の15に相当する額を違約金として徴収するものとする。ただし、第1号又は第2号のいずれかに該当した場合であって、排除措置命令の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 契約の相手方(契約の相手方が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この号において同じ。)が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は契約の相手方が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が契約の相手方に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下この号において「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この号において同じ。)

(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が契約の相手方又は契約の相手方が構成事業者である事業者団体(以下「契約の相手方等」という。)に対して行われたときは、契約の相手方等に対する命令で確定したものをいい、契約の相手方等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。以下この号において同じ。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) 前2号に規定する納付命令又は排除措置命令により、契約の相手方等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が契約の相手方に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) 契約の相手方(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6、第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 市長は、前項の場合において、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する契約金額の100分の15に相当する額の違約金に代えて、契約金額の100分の20に相当する額の違約金を徴収するものとする。

(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。

(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、契約の相手方が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 前項第4号に該当する場合であって、同項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。

(4) 契約の相手方がこの契約に係る工事又は業務の請負に関し、独占禁止法等に抵触する違反行為は行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 市長は、前2項の場合において、契約の相手方が共同企業体であって既に解散されているときは、契約の相手方の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、契約の相手方の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前2項の額を支払わなければならない。

4 契約の相手方は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。

5 第1項又は第2項の規定は、実際に生じた損害額がこれらの項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分について契約の相手方に賠償を請求することを妨げるものではない。

(違約金の徴収)

第42条の2 市長は、契約の相手方が当該契約について、その債務の履行を拒否し、又はその責めに帰すべき事由によって、債務について履行不能となったときは、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として徴収するものとする。

2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。

(1) 契約の相手方について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 契約の相手方について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 契約の相手方について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

3 第1項の場合(第40条第5号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第31条及び第32条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。ただし、契約で別の定めをしたときは、この限りでない。

(監督及び検査の協力)

第43条 契約の相手方は、次条及び第45条の規定により行う監督及び検査に協力しなければならない。

(履行の監督)

第44条 市長は、契約の適正な履行を確保するため、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して必要な監督をさせるとともに、契約の相手方に対し、速やかにその旨を監督員決定(変更)通知書(様式第11号)により、通知しなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌(様式第12号)に記録しなければならない。

(検査)

第45条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方から給付の完了の通知を工事完成(業務完了)通知書(様式第13号)により受けたとき。

(2) 給付の完了前に、契約の相手方から出来高に応じ、代価の一部の支払を求められたとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約による給付の一部の引渡しがされたとき。

(4) その他検査の執行が必要と認められるとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約の履行状況について契約書、仕様書、設計図書、図面及び納品書等に基づき、その内容を検査しなければならない。この場合において、必要に応じ契約の相手方又は監督職員の立会いを求めるものとする。

3 前項の場合において特に必要があると認めるときは、一部を破壊し、若しくは分解し、又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査又は復元に要する費用は当該契約の相手方が負担するものとし、市長はこの旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認められるときは、契約の相手方に必要な措置をとることを求めなければならない。

(兼職の禁止)

第46条 監督職員と検査職員は、これを兼ねることができない。

(監督又は検査の委託の確認)

第47条 監督又は検査を委託された者は、その結果について必要な意見を付して市長に報告しなければならない。

(検査調書の作成)

第48条 検査職員は、第45条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、工事請負等にあっては工事(出来高)検査調書(様式第14号)を、物品等(消耗品を除く。)の購入にあっては物品等検査調書(様式第15号)を、委託業務、修繕業務及び印刷業務にあっては業務等検査調書(様式第16号)を作成しなければならない。ただし、契約金額が30万円未満のものについては、支出決議票又は支出負担行為兼支出決議票に検査結果を記録することによりこれを省略することができる。

(契約代金の支払)

第49条 市長は、令第163条の規定による前金払、坂東市会計規則(平成20年坂東市規則第7号)第68条の規定による概算払及び第51条の規定による部分払をする場合を除くほか、第45条の規定による検査に合格し、第35条の規定による目的物の引渡しが完了したものでなければ当該契約に係る対価の支払の手続をすることができない。

(前金払)

第50条 市長は、前金払の方法で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費については、契約の定めるところにより、当該契約金額の10分の3に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。ただし、特別の事情がある場合には、この額を超えることができる。

2 市長は、次に掲げるものであって、保証事業会社の保証に係るものに限り、前項に規定する前払金を支払うことができる。

(1) 工事

3 市長は、保証事業会社の保証に係る工事のうち、契約金額が500万円以上の工事(工事の設計及び調査並びに工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費に関し、契約の定めるところにより、契約金額の10分の4に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。

4 市長は前金払をした工事のうち、次に掲げる要件に該当するものにおいては、契約の定めるところにより契約金額の10分の2に相当する額の範囲内で、既にした前金払に加えて前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

5 市長は、前項の前金払をするときは中間前金払認定請求書(様式第17号)その他必要と認める書類を提出させなければならない。この場合、市長はその結果を中間前金払認定調書(様式第18号)により通知するものとする。

6 市長は、前3項の規定により前金払をしたものについては、契約の変更により契約金額が著しく増加し、又は減少したときは、その増減の割合に従って相当額の前金払を増減し、又は返還させる旨の約定をすることができる。

(部分払)

第51条 市長は、契約の定めるところにより、工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既済部分に対してその完了又は完納前に代金の一部を支払うこと(以下「部分払」という。)ができる。

2 工事又は製造その他の請負契約に対する部分払については、契約金額が1,000万円以上であり、かつ、既済部分が30パーセント以上でなければこれをすることができない。

3 部分払の金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対応する代金の額の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既済部分に対応する代金の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代金の金額までを支払うことができる。

4 部分払の金額は、次の算式により算定した額とする。

(1) 1回の場合

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(2) 2回以上にわたる場合

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5 市長は、工事又は製造その他の請負契約について部分払の対象となった既済部分の引渡しを受けない場合においても、当該部分の所有権は市に帰属する旨及び天災その他不可抗力による損害の負担は完成検査の上全部の引渡しを受けるまでは、契約の相手方に属する旨の約定をしなければならない。

(契約不適合責任)

第52条 市長は、第35条の規定により目的物の引渡しを受けた日から契約書等に定める期間内、又は契約書等に特に定めのない場合は関係法令等に定める期間内に工事目的物に契約不適合が生じたときは、当該目的物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、天災地変その他避けることのできない非常災害によると認められるときは、この限りでない。

第8章 雑則

(職員の賠償責任)

第53条 法第243条の2第1項第4号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で、賠償の責任を負わなければならない者は、法第234条の2第1項に規定する監督又は検査を命じられた監督職員及び検査職員とする。

(帳票の様式)

第54条 この規則に規定する帳票の様式は、別表のとおりとする。

(その他)

第55条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、廃止前の坂東市財務規則(平成17年坂東市規則第24号)の規定により行われた申請、契約等については、なお従前の例による。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の坂東市契約規則第50条の規定は、この規則の施行の日以後に公告又は指名通知をした契約から適用し、同日前に公告又は指名通知をした契約については、なお従前の例による。

(平成27年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月11日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は、平成30年12月19日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第54条関係)

様式番号

名称

主な関係条文

様式第1号

(その1)執行伺

第2条

(その2)執行伺

(その3)執行伺

様式第2号

入札(契約)保証金納付書

第5条第31条

様式第3号

予定価格書

第8条第25条

様式第3号の2

最低制限価格書

第9条

様式第4号

入札(見積)

第10条

様式第5号

入札(見積)経過書

第16条第26条

様式第6号

(その1)指名通知書

第19条

(その2)見積執行通知書

様式第7号

(その1)契約伺

第28条

(その2)契約書

(その3)契約書

(その4)契約書

様式第8号

(その1)請書

第29条

(その2)請書

(その3)請書

様式第9号

契約履行延期申請書

第38条

様式第10号

契約解除通知書

第40条

様式第11号

監督員決定(変更)通知書

第44条

様式第12号

監督日誌

様式第13号

工事完成(業務完了)通知書

第45条

様式第14号

工事(出来高)検査調書

第48条

様式第15号

物品等検査調書

様式第16号

業務等検査調書

様式第17号

中間前金払認定請求書

第50条

様式第18号

中間前金払認定調書

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坂東市契約規則

平成20年3月21日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年3月21日 規則第8号
平成21年3月5日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第14号
平成22年3月18日 規則第13号
平成22年3月18日 規則第14号
平成23年3月30日 規則第16号
平成25年3月22日 規則第16号
平成26年3月12日 規則第4号
平成26年11月6日 規則第32号
平成27年3月25日 規則第11号
平成28年3月11日 規則第5号
平成28年4月7日 規則第20号
平成29年3月24日 規則第8号
平成30年3月13日 規則第4号
平成30年12月19日 規則第31号
令和2年2月3日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第16号
令和4年3月30日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年3月16日 規則第7号