○坂東市物品管理規則
平成20年3月21日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、物品管理事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 各部等の長 坂東市部等設置条例(平成17年坂東市条例第6号)に規定する部等の長及び教育委員会事務局の教育部長並びに選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び部に属さない課の長をいう。
(2) 各課等の長 坂東市行政組織規則(平成17年坂東市規則第2号)別表第1に定める課の長、会計課長、坂東市教育委員会事務局組織規則(平成17年坂東市教育委員会規則第6号)第3条第1項の表に定める課の長、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の長(学校給食センター所長、公民館長及び幼稚園長を除く。)、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。
(3) 管理 物品の出納、保管、寄託、供用及び不用品の処分をいう。
(4) 所管換え 物品の所管を移し換えることをいう。
(5) 分類換え 物品を他の分類に移し換えることをいう。
(物品管理事務の指導統括等)
第3条 物品管理事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。
2 各部等の長は、当該部の物品管理事務を監督しなければならない。
(事務の委任)
第4条 市長は、会計管理者をして、物品の管理、所管換え及び分類換えに関する事務を各課等の長に委任させる。
2 市長の事務部局以外の職員については、当該期間中は、市長の事務部局の職員その他の職員に併任されているものとみなす。
(物品管理の原則)
第5条 物品は、常に良好な状態において管理し、かつ、その所有の目的に応じて最も効率的な運用をするとともに、注意をもって使用しなければならない。
(物品の年度区分)
第6条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所管年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。
ア 購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)が1万円未満の物(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)
イ 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物
ウ 記念品、ほう賞品その他これに類する物
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗し、損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物
(3) 原材料 工事又は加工等のため消費する素材又は原料
(4) 生産物 原材料を用いて労力又は機械力により新たに加工し、又は造成した物及び産出物
(5) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物
(6) 不用品 不用の決定をした物品及び事務又は事業の施行過程において副生し、又は発生した物品で供用の必要のないもの
(重要物品の範囲)
第8条 重要物品は、取得価格又は評価価格が50万円以上の物品とする。
(共通物品の範囲)
第9条 市長は、一括購入することが有利であり、かつ、規格、品質等を統一する必要があると認められる物品については、共通物品として一括購入し、会計管理者が保管する。
2 共通物品の範囲は、別に定める。
(物品の価格)
第10条 物品の価格は、購入した物品にあっては購入価格とし、寄附により取得した物品にあっては評価価格とする。
(物品の購入等)
第11条 各課等の長は、物品の購入又は修繕若しくは改造(以下「購入等」という。)をしようとするときは、坂東市会計規則(平成20年坂東市規則第7号)、坂東市契約規則(平成20年坂東市規則第8号)その他法令に定めるところにより、購入等の手続をしなければならない。
(寄附物品の取得)
第12条 各課等の長は、寄附により物品を取得しようとするときは、寄附物品取得決議書(様式第1号)により取得の決定の手続をしなければならない。
3 各課等の長は、第1項の規定により寄附の決定がなされたときは、直ちに寄附物品取得決議書を会計管理者に送付しなければならない。
4 物品の受入れを完了したときは、寄附物品受領書(様式第3号)を当該寄附申込者に交付するものとする。
(物品の受入れ)
第13条 各課等の長は、受入れの手続の完了した物品のうち、備品については、第18条に規定する備品管理票を会計管理者に送付しなければならない。
(物品の払出し)
第14条 各課等の長は、共通物品を供用しようとするときは、共通物品払出通知書兼受領書(様式第4号)により会計管理者に通知しなければならない。
(出納手続の省略)
第15条 次に掲げる物品については、出納の手続を省略することができる。
(1) 新聞、官報、公報、雑誌その他これに類するもの
(2) 受入後直ちに消費するもの
(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者の保管を必要としないもの
(物品等の出納の記録)
第16条 会計管理者は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿(様式第5号)に記録し、整理しなければならない。
(使用職員の指定)
第17条 各課等の長は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。
2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。
(備品の管理)
第18条 各課等の長は、その所管に属する備品につき、備品管理票(様式第6号)を備え、備品台帳として整備しなければならない。
2 各課等の長は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(物品の寄託)
第19条 各課等の長は、市において保管することがその性質上不適当と認める物品があるときは、寄託することができる。この場合においては、寄託を受けた者から物品保管書(様式第7号)を徴さなければならない。
(物品の所管換え)
第20条 各課等の長は、その所管に属する物品について所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を新たに受け入れることとなる各課等の長と協議の上、物品所管換調書(様式第8号)を会計管理者に送付しなければならない。
(物品の分類換え)
第21条 各課等の長は、その所管に属する物品について分類換えをしようとするときは、物品分類換調書(様式第9号)を会計管理者に送付しなければならない。
(物品の修繕等)
第22条 各課等の長は、その所管に属する物品について修繕若しくは改造(以下「修繕等」という。)の必要があるときは、適宜の措置を講じなければならない。
(1) 市において不用となったもの
(2) 修繕等をしても使用に耐えないもの
(3) 修繕等をすることが不利と認められるもの
2 各課等の長は、前項の規定により不用の決定がなされたときは、直ちに物品不用決議書を会計管理者に送付しなければならない。
(不用品の処分)
第24条 各課等の長は、前条の規定により物品の不用の決定がなされたときは、次に掲げる処分の手続をしなければならない。
(1) 前条第1項各号に該当するもので売払いのできない物品にあっては、廃棄処分をすること。
(2) 売払いができるものにあっては、売却処分をすること。
(物品の貸付け)
第25条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務及び事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。
(検査)
第26条 会計管理者は、物品管理事務の適正を期するため、検査員を指定して、その管理事務について検査させることができる。
(物品の亡失又は損傷の報告等)
第27条 各課等の長は、その所管に属する物品について亡失又は損傷があったときは、その旨を市長及び会計管理者に報告しなければならない。
2 前項の規定により、亡失又は第23条第1項第2号若しくは第3号に該当するときは、同条及び第24条の手続の例による。
(帳票の様式)
第28条 この規則に規定する帳票の様式は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、廃止前の坂東市財務規則(平成17年坂東市規則第24号)の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年規則第36号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第7条関係)
物品分類基準表
番号 | 大分類 | 番号 | 中分類 | 番号 | 小分類 | 例示(品名) |
01 | 備品 | 01 | 机類 | 01 | 事務机類 | 片袖机、両袖机、平机、タイプ机、その他 |
02 | 生徒用机類 | 生徒用机、その他 | ||||
03 | 特殊机類 | 閲覧台、応接用卓子、食卓、長机、会議用机、製図机、その他 | ||||
04 | その他の卓子類 | 演台、花台、手術台、指揮台、実験台、物置台、踏台、その他 | ||||
02 | いす類 | 01 | 事務用いす類 | 部長用いす、課長用いす、課長補佐用いす、係長用いす、一般職員用いす、その他 | ||
02 | 生徒用いす類 | 生徒用いす、その他 | ||||
03 | その他のいす類 | 応接用いす(ソファーを含む。)、回転いす、長いす、折たたみいす、ピアノいす、その他 | ||||
03 | 戸棚箱類 | 01 | 金庫類 | 金庫、手提げ金庫、その他 | ||
02 | 戸棚類 | 整理戸棚、陳列戸棚、図書戸棚、食器棚、その他 | ||||
03 | 箱類 | 鍵箱、決裁箱、印箱、下駄箱、たんす類、ファイリングキャビネット、ロッカー、その他 | ||||
04 | 室内装飾美術工芸品類 | 01 | 一般室内用品類 | 応接用たばこセット、水盤、スモーキングスタンド、花びん、鏡、ブラインド、じゅうたん、ついたて、卓上ガラス(ラシャ布含む。)、その他 | ||
02 | 美術工芸品 | 掛物(書画)、額物(書画)、彫刻物、その他 | ||||
05 | 印章類 | 01 | 印章類 | 公印(職印、庁印)、検査証明印、らく印、その他 | ||
06 | 事務用機械器具類 | 01 | 事務用機械類 | パソコン類、計算機、会計機、タイプライター、タイムレコーダー、金銭登録機、輪転謄写機、各種複写機、その他 | ||
02 | 事務用器具類 | 連続伝票発行器、金示器、帳簿立、計算尺、裁断器、黒板、そろばん、打抜器 | ||||
03 | 製図用器具類 | 製図器セット、縮図器、製図版、ペンタグラフ、プラニメーター、分度器、その他 | ||||
07 | 被服寝具類 | 01 | 被服類 | 皮製ジャンパー、登山ぐつ、制服、半長靴、その他 | ||
02 | 寝具類 | 寝台、ふとん、マットレス、毛布、かや、座ぶとん、その他 | ||||
08 | 電気機械器具類 | 01 | 発電器及び電動機類 | 電動機、電動発電機、発動発電機、動力コンデンサー、発電機、その他 | ||
02 | 整流器及び蓄電器類 | インバーター、コンバーター、充電機、整流器、バッテリー(自動車用を除く。)、その他 | ||||
03 | 電熱器、冷蔵庫及びその他の器具類 | 電気アイロン、電気洗たく器、電気冷蔵庫(厨房用を除く。)、電気こんろ、電気湯沸器、電気乾燥器、その他 | ||||
04 | 電気器具部品工具類 | 安全器、起動機、変圧器、ベルタイマー、オシログラフ、配電盤、バイメタル調節器、その他 | ||||
09 | 電気通信機器類 | 01 | 電信機械器具類 | トランシーバー、無線電信受信機、無線電信送信機、有線電信受信機、有線電信送信機、リモコンバー、ウォーキ、その他 | ||
02 | 電話機具類 | インターホン、電信機、電話交換機、テレフォン、その他 | ||||
10 | 音響照明器具類 | 01 | 音響電気器具類 | アンプ、拡声機、テレビ、テープレコーダー、プレイヤー、ラジオ、電気メガホン、モーターサイレン、チャイム、その他 | ||
02 | 照明器具類 | 電気スタンド、水銀灯、投光器、その他 | ||||
03 | 楽器類 | アコーデオン、サックス、オルガン、ギター、クラリネット、シンバル、トランペット、バイオリン、ピアノ、マンドリン、太鼓、三味線、その他 | ||||
11 | 写真光学用器具類 | 01 | 写真機、映写機類 | 映写機、撮影機、写真機、写真投影装置、シンクロ装置、ストロボ、接写装置、露出計、複写装置、その他 | ||
02 | 写真引伸焼付機その他の器具類 | 印画紙密着機、現像機、写真乾燥機、引伸機プリンター、三脚、オートアップ、水洗機、その他 | ||||
12 | 試験及び測定測量機器類 | 01 | 固定大型試験機類 | アトラス内径測定機、エンテル自記荷重軟化試験機、ガストロマトグラフ、サイクロンタンク、耐火度測定炉、ロックウェル硬度試験機、その他 | ||
02 | 非破壊試験機類 | けいこう探傷機、コバルト60探傷機、超音波探傷機、レントゲン探傷機、工業用X線装置、その他 | ||||
03 | 測定機器類 | アリーダードセット、巻尺、アリティレベル、ノギス、スタジャロット、三桿分度機、平板測量器、その他 | ||||
04 | 気象測定器具類 | 気圧計、三杯風速計、自記計(風向風速、温度、気圧波高、雨量)、百葉箱、日照計、その他 | ||||
05 | 時間計器類 | 置時計、巡回時計、柱時計、水晶時計、分時計、ストップウォッチ、タイムレコーダー、その他 | ||||
06 | 光学測定機類 | 拡大鏡、解剖顕微鏡、顕微鏡撮影装置、実体鏡、双眼鏡、望遠鏡、立体鏡、天体望遠鏡、双眼顕微鏡対物接眼レンズ、接眼ミクロメーター、金属顕微鏡、その他 | ||||
07 | 硬さ計機類 | 硬度計、硬度試験機、テストハンマー、スコープ、シュミットハンマー、その他 | ||||
08 | 度量衡計器類 | 上皿自動はかり、化学天びん、身長計、体重計、台ばかり、トーションバランス、物理天びん、上皿天びん、その他 | ||||
09 | 化学計器類 | アルコー比重計、アルキメデス実験具、握力計、塩分検定器、光電比色計、PHメーター、牛乳酸度測定器、骨盤計、沈殿管比重計、ツベルクリン反応器、肺活量計、比重計、水素イオン濃度測定器、食品現場検査器、その他 | ||||
10 | 金属材料試験機類 | 圧縮試験機、金属磨耗試験機、金属試片研磨器、引張試験機、ロードペーサー、その他 | ||||
11 | 化学試験器具 | けいこう光度計、光電光度計、水分測定器、赤外線水分測定器、窒素分解装置、ポーラワグラフ、マグネチックス、その他 | ||||
12 | 工作用計器類 | マイクロメーター、回転計、水準器、インジケーター動力計、万能撮影機、歯車試験機、つり合い試験器、サインバー、オブチメーター、ダイヤルゲージ、その他 | ||||
13 | セメント試験器類 | モルタルフロ試験器、セメント瓦破壊試験機、モール型試験器、その他 | ||||
14 | 骨材試験器類 | 圧縮試験器、コンテスターコンクリート試験機、サンプルミル、その他 | ||||
15 | 土質試験器類 | 遠心抽出器、貫入試験器、カールソン指示計、サンプラー、検士杖、土壌検定器、CBR試験機、ソイルオーガー、ドライヤー、その他 | ||||
16 | 鋳物砂試験機類 | 鋳物砂通気度試験機、鋳物砂水分測定機、鋳物砂標準熱膨張計、鋳型乾燥度測定機、付着力試験用サンドランマー、ギタース流動性試験機、粘土計、その他 | ||||
17 | 電気計器電気測定器具類 | オシロスコープ、検流計、コイルテスター、周波計、磁力計、充電電圧計、積算電力計、電圧計、電流計、電圧測定器、抵抗測定器、テスター、その他 | ||||
18 | 木工作用試験測定器具類 | 赤外線含水率試験器、木材含水率試験器、木材強度測定器、水の圧力試験器、その他 | ||||
19 | その他 | ウケン比色計、スタンパー、トロンミル、ホットプレード、ストレインメーター、フレット、水力学実験装置一式、熔解装置一式、ワールブック検圧装置、その他 | ||||
13 | 冷暖房用機械器具類 | 01 | 暖房用器具類 | ストーブ、暖房装置機、電気こたつ、コールヒーター、その他 | ||
02 | 冷暖用器具類 | クーラー、扇風機、その他 | ||||
14 | 産業機械器具類 | 01 | 農林畜産水産機械器具類 | 圧麦機、カッター、カルチベーター、魚群探知機、デスクハロー、草刈機、耕耘機、サクションキャッチャー、砕土機、芝刈機、脱穀機、精米機、魚網、噴霧機、粉砕機、肥料散布機、その他 | ||
02 | 土木建設機械類 | アスファルト機械散布機、スプレヤー、くい打ち機、アスファルトミキサー、削岩機、砂利採取機、フラッシャー、ハンドローラー、アスファルト試験機、テストハンマーショット、標準打込試験機、ベルトコンベアー、穴掘り機、ボーリング機械、ランマー、その他 | ||||
03 | 荷役機械類 | ウインチ、起重機、滑車昇降機、ジャッキ、チェンブロック、運動運材(集材)機、索道機、その他 | ||||
04 | 印刷機械類 | 印刷機械、紙折機、研磨機械、校正刷機、裁断機、製本機械、その他 | ||||
05 | 化学機械類 | 遠心分離機、遠心沈殿機、ケルダール式、窒素蒸留装置、殺菌装置、純粋製造装置、シェーカー、ミクロトーン、電気重湯煎器、試料紛砕機、真空冷凍乾燥機、るつぼ酸素発生装置、その他 | ||||
06 | 木工作機械器具工具類 | 帯のこ機、オビタルサンダー、かんな刃研磨機、自動かんな機、丸のこ機、木工ろくろ機、木工旋盤、ハンドサンダー、その他 | ||||
07 | 工作機械器具類 | 旋盤(木工旋盤を除く。)、ボール盤、フライス盤、研磨盤、電気ドリル、プレス、電気溶接機、中ぐり盤、平削盤、歯切り盤、ガス溶接機、レバーシャー、ドリルスリーブ、万力、ダイヤボルト、メガー、びょう打機、電気サンダー、ドリルチャック、フリッパー、キルクポーラ、その他 | ||||
08 | 雑工具類 | 石定盤、ハタガネ、サブロック、金敷、アンビル、オプチカルフラット、けん抜、ドリル研磨装置、その他 | ||||
09 | その他一般機械類 | 発動機、ポンプ、ミシン、窯類、編物機、つや出し機、ボールミル、榴潰機、その他 | ||||
15 | 衛生医療器具類 | 01 | 一般共通衛生医療器具類 | 胃洗浄カテーテル、気腹器、血圧計、ケッテル、外科用具セット、診察台、照明灯、子宮消息子、心電計、太陽灯、視力検査器、自転車練習機、煮沸消毒器、耳鏡、聴診器、直腸鏡、腔鏡、反射鏡、補聴器、ピペット洗浄装置、額帯反射鏡、バイブレーター、歯科用器一式、小外科用具、検眼ルーペ、オシオメーター、クリップ練習機、その他 | ||
02 | 放射線機械器具類 | カセッテ、間接用カメラ、散乱線ボックス、シャーカステン、紫外線照射器、超短波治療器、十字投光器、マガジン、ポータブル撮影機、レントゲン装置、輸尿圧迫帯、レントゲン防護装置、100進行政放射線計算器、含鉛ゴム布、その他 | ||||
03 | 衛生試験検査器具類 | アグリチノスコープ、凝集鏡、汚物洗容器、乾熱滅菌器、カテーテル、コッホ消毒器、高圧滅菌器、血清コレステロールゼネ、殺菌照射器、真空乾燥器、真空蒸留器、採水器、食器現物検査器、スターチブ、食色素クロマトグラフ試験管、水平回転式振湯器、白金耳、無菌箱、牛乳酸度検定器、嫌気性培養装置、電熱装置、乾熱滅菌器、電気るつぼ炉、有効塩素測定器、その他 | ||||
04 | 環境衛生施設監視用器具類 | ガス検定器、残留塩素比色測定器、消毒用散粉器、電気ロッサーバス、透視度計、ホモゲナイザー、その他 | ||||
05 | 獣類用品類 | 狂犬病診断器具、人口腔筒、アルコールテスター、解剖機械、精液輸送器、妊娠鑑定器、プルセラ診断器具、卵巣手術器、骨硬度計、肝蛭診断器、異常乳診断器、直腸粘膜そうは器、その他 | ||||
16 | 船舶車両類 | 01 | 船舶器具類 | 監視船、給水船、巡視船、船外機、ボート、その他 | ||
02 | 自動四輪車類 | 貨物自動車、軽自動車、小型四輪乗用車、小型四輪貨物自動車、乗用自動車、乗合自動車、ジープ、その他 | ||||
03 | 自動二輪車及び三輪車類 | 自動二輪車、側車付自動二輪車、自動三輪車、その他 | ||||
04 | 特殊用自動車類 | 栄養指導車、衛生車、救急車、コンクリートミキサー車、散水車、消防自動車、トラクター図書館車、ブルトーザー、レントゲン車、広報車、レッカー車、その他 | ||||
05 | その他の車両類 | 原動機付自転車、自転車、一輪車、リヤカー、その他 | ||||
17 | 厨房器具類 | 01 | 厨房器具類 | アイスクリームフリーザー、ガス自動炊飯器、ガスコンロ、食器消毒機、洗米機、トースタ、ミキサー、ジャー、流し台、冷蔵庫、レンジ、その他 | ||
18 | スポーツ及びレクリエーション用具類 | 01 | 体育用具類 | アン馬、鉄棒、つり輪、グローブ、ミット、審判台、卓球台、体育用マット、キャンプ用品、剣道具、とび箱、ハンマー、プロテクター、バックネット、エキスパンダー、採点板、円盤、スキー及びスケート用具、その他 | ||
02 | レクリエーション用具類 | 碁盤、碁石、碁つぼ、将棋盤、将棋駒、チェス、麻雀牌、その他 | ||||
19 | 非常用具類 | 01 | 非常用具類 | 泡消火器、四塩化消火器、ドライケミカル消火器、消防ポンプ、避難ばしご、防災水槽、その他 | ||
02 | 救命用具類 | 救命浮標、救命衣、救命ボート、AED(自動体外式除細動器)、その他 | ||||
20 | 清掃用具類 | 01 | 清掃用具類 | くつ洗い機、集塵機、スクイザー、ダストカー、ステーションクリーナー、電気掃除器、その他 | ||
21 | 一般工具器具類 | 01 | 自動車検査整備機械工具類 | ボーリングマシン、ドリブリフター、バルブリフェサー、パイプカシメ、エンジン摺合機プレス、部品洗浄機、ヘッドライトテスター、キャンバートインケージ、音量計、自動車工具、作業寝台、リーマセット、ライニング焼付機、ロードメーター、ツールボックス、ギャープーラー、その他 | ||
22 | 雑品類 | 01 | 雑品類 | ふろおけ、フロアーシート、セーフティコーン、バリケード、アダプター、天幕、脚立、はしご、ナミライトハウス、トランク、空気入れ、その他 | ||
23 | 図書類 | 01 | 事務用図書類 | 法令集、その他の図書 | ||
02 | 事業用図書類 | 閲覧又は貸出し用図書 | ||||
02 | 消耗品 | 01 | 事務用品類 | 01 | 和用白紙類 | 上質紙、中質紙、更紙、ケント紙、模造紙、原紙、画用紙、その他 |
02 | 罫紙帳簿類 | 方眼紙、野帳、メモ帳、原稿用紙、起案用紙、スクラップブック、その他 | ||||
03 | 製図用紙複写原紙類 | 製図用紙、トレイシングペーパー、感光紙、原紙、タイプ原紙、コピー原紙、ロール方眼紙、その他 | ||||
04 | その他 | セロハン紙、包装紙、色紙、吸取紙、封筒類、カーボン紙、その他 | ||||
05 | 諸様式類 | 事務関係様式用紙類 | ||||
06 | 筆記用品類 | インク、インク消し、ペン先、ペン軸、鉛筆、消しゴム、ポスターカラー、絵の具、毛筆、マジックペン、その他 | ||||
07 | 謄写用品類 | 鉄筆、やすり板、修正液、タイプクリーナー、タイプ用活字、謄写用器具セット、その他 | ||||
08 | 製図用器具類 | 製図用器具、縮尺、三角定規、直定規、分度器、ケゼール、コンパス、キルビメーター、雲型定規、羽根ぼうき、その他 | ||||
09 | 整理用品類 | 紙つづり器、クリップ、はとめびょう、輪ゴム、糊、表紙、バインダー、千枚通し、パンチ、レターファイル、紙ひも、麻ひも、セロテープ、小刀、スチールトレイ、ファイリングフォルダー、その他 | ||||
10 | その他 | スタンプインク、スタンブ台、海綿、指サック、ゴム印、朱肉、机上ガラス、印箱、インクスタンド、数取器、本立、鉛筆削り器、セロテーブ、ホルダー、その他 | ||||
02 | 証紙類 | 01 | 証紙類 | 収入印紙、収入証紙、郵便切手、はがき、その他 | ||
03 | 印刷物類 | 01 | 収支切符類 | 回数券、競輪車券、利用券、その他 | ||
02 | 定期刊行物類 | 官報、県報、市町村報、新聞、追録、年鑑、雑誌、その他 | ||||
03 | その他 | 地図、手帳、テキスト、パンフレット、ポスター、参考資料、その他 | ||||
04 | 電気用雑品類 | 01 | 電球類 | 電球、探見灯、真空管、蛍光ランプ、その他 | ||
02 | コード、ソケット 電線類 | 電線、スイッチ、コネクター、ニクロム線、ソケット、コンセント、ターミナル、その他 | ||||
03 | その他 | かさ、ヒューズ、絶縁テープ、録音テープ、乾電池、蓄電池、その他 | ||||
05 | 写真用雑品類 | 01 | 映画写真フィルム類 | 撮影用フィルム、写真フィルム、エックス線フィルム、その他 | ||
02 | その他 | せん光球、映写用電球、せん光剤、印画紙、フィルター、現像定着剤、セルフタイマー、その他 | ||||
06 | 試験検査測定用雑品類 | 01 | ガラス製品類 | 比重計、試験管、ピペット、ビューレット、試薬びん、採水びん、フラスコ、ロート、シャーレ、メスピペット、乾湿計、るつぼ、体温計、デシケター、水温計、細口びん、シリンダー、その他 | ||
02 | 試験研究用薬品類 | イオン交換樹脂、硫酸、塩化ナトリウム、クロロホルム、その他 | ||||
03 | 農業用薬品類 | EPN粉剤、エンドリン剤、カンマードル、水中MCP、TTC、デス乳剤、バイジット乳剤、ブラエスM、マラソン乳剤、その他 | ||||
04 | その他 | ろ紙、カッター、ボール、倍数尺、曲尺、巻尺、クリノメーター、水位計、エメリークロスバイト、ドリル、リーマ類、硅砂、その他 | ||||
07 | 衛生医療雑品類 | 01 | 衛生用薬品類 | クレゾール石けん、ワセリン、フォルマリン、ヨードチンキ、ペニシリン、赤チンキ、ビタミン酸、オキシフル、アスピリン、クロマイ軟膏、サンダラック、トランコパール、ワセリン、ワクチン、その他 | ||
02 | 衛生器材類 | 油紙、圧迫帯、脱脂綿、はさみ、便器、浣腸器、寒天培地、眼帯、絆創膏、白金線、注射器、ルーペー、氷まくら、湯たんぽ、たんつぼ、乳鉢、ブンゼン灯、瓶架、耳標、X線管球、クリクラ培地、その他 | ||||
03 | 殺虫消毒用品類 | 蚊取り線香、ナフタリン、その他 | ||||
08 | 厨房用雑品類 | 01 | 陶磁器ガラス容器類 | 花びん、コップ、さら、どんぶり、灰ざら、きゅうす、はし、湯飲み、その他 | ||
02 | 金属、ポリ製品類 | おろし器、おしぼり台、かま、計量さじ、スプーン、洗面器、なべ、バケツ、バット、その他 | ||||
03 | その他 | かご、七輪、水筒、せいろ、茶卓、まな板、その他 | ||||
09 | 清掃用具類 | 01 | 清掃用具類 | くずかご、セーム皮、ぞうきん、たわし、ちりとり、はたき、ブラシ、ほうき、モップ、その他 | ||
10 | スポーツ及びレクリエーション雑品類 | 01 | スポーツ用品類 | スパイク、バット、シャトルコック、ボール、ラケット、柔剣道衣、ベース類、その他 | ||
02 | 娯楽品類 | レコード、トランプ、その他 | ||||
11 | 食料品類 | 01 | 食品類 | あずき、菓子類、くだもの、鶏卵、米、小麦、魚類、調味料類、その他 | ||
12 | 油脂類 | 01 | 各種油類 | グリス、シンナー、スピンドル油、種油、床油、タール、ニス、ベンジン、その他 | ||
13 | 燃料油類 | 01 | 固形燃料 | コークス、石炭、まき、木炭、その他 | ||
02 | 液体燃料 | アルコール、ガソリン、軽油、重油、石油、その他 | ||||
03 | 気体燃料 | アセチレンガス、プロパンガス、その他 | ||||
14 | 肥飼料類 | 01 | 肥料類 | アンモニア、塩化カリ、魚粉、尿素、硫安、化成肥料、その他 | ||
02 | 飼料類 | 配合飼料、えん麦、米糖、大麦糖、その他 | ||||
15 | 雑品類 | 01 | 船舶車両用部品類 | ギヤークランク、サドル、タイヤ、プラグ、その他 | ||
02 | 工具類 | 油差し、金切りのこ、かんな、くわ、スコップ、くぎ抜き、こて、たがね、ドライバー、ハンマー、ペンチ、剪定ばさみ、その他 | ||||
03 | その他 | 洗いおけ、雨具、アルバム、いすカバー、作業服、カーテン、靴、ゴムタビ、敷布、スリッパ、旗、風呂敷、胸章、はけ、シャツ、白衣、タオル、その他 | ||||
03 | 原材料 | 01 | 工事用材料 | 01 | 工事用材料 | 砂利、砂、セメント、石材、パイル、セメント二次製品類、くぎ、針金、その他 |
02 | 工業用資材 | ガラス、鉄、木材、綿、その他 | ||||
03 | 農業用資材 | 樹苗、その他 | ||||
04 | 生産物 | 01 | 生産物 | 01 | 農産物 | 米、麦、果実、その他 |
02 | 畜産物 | 牛乳、卵、その他 | ||||
03 | 林産物 | 苗木、その他 | ||||
04 | 水産物 | 魚介、海草、その他 | ||||
02 | 製作品 | 01 | 木工製品類 | 本立、たんす、その他 | ||
02 | 金属製品類 | 植木台、物干し台、その他 | ||||
03 | 繊維製品類 | つむぎ、その他 | ||||
04 | 加工食品類 | 味噌、醤油、バター、ジャム、その他 | ||||
05 | 動物 | 01 | 動物 | 01 | 獣類 | 牛、馬、豚、綿羊、やぎ、その他 |
02 | 鳥類 | にわとり、きじ類 | ||||
06 | 不用品 | 01 | 廃用品 | 01 | 金属くず | 金属くず等 |
02 | 紙くず | 紙くず等 | ||||
03 | 不用品 | 不用品等 | ||||
04 | 工事残材 | 工事残材 |
別表第2(第28条関係)