○坂東市農業委員会会長交際費の公表に関する要綱

平成20年6月24日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市農業委員会会長交際費の支出に係る情報(以下「会長交際費」という。)を、坂東市ホームページにより公表することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表する内容)

第2条 会長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出日 会長交際費を支出した日

(2) 支出区分 会長交際費支出基準に基づく区分

(3) 支出金額 支出した会長交際費の額

(4) 支出内容 支出した会長交際費の内容

(公表の時期及び方法)

第3条 会長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに坂東市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(個人情報の保護)

第4条 会長交際費の公表に当たっては、坂東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年坂東市条例第1号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が別に定めるものとする。

1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。

2 この告示は、平成20年7月1日以降に支出のあったものについて適用する。

(令和5年農委告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

坂東市農業委員会会長交際費の公表に関する要綱

平成20年6月24日 農業委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成20年6月24日 農業委員会告示第1号
令和5年3月30日 農業委員会告示第4号