○坂東市議会議員及び坂東市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成20年9月18日

選挙管理委員会告示第11号

(ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、ビラ作成契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、坂東市選挙管理委員会に届け出なければならない。

(ビラの作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、坂東市選挙管理委員会に対しビラ作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の確認は、ビラ作成枚数確認書(様式第3号)を用いて行わなければならない。

(契約業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項のビラ作成枚数確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者へのビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、ビラ作成証明書(様式第4号)を、契約業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第5号)前条のビラ作成証明書及び第3条第2項のビラ作成枚数確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年選管告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年選管告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第23号)

この規程は、令和4年9月16日から施行する。

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坂東市議会議員及び坂東市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成20年9月18日 選挙管理委員会告示第11号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年9月18日 選挙管理委員会告示第11号
平成21年3月2日 選挙管理委員会告示第43号
平成28年9月20日 選挙管理委員会告示第22号
令和元年6月1日 選挙管理委員会告示第3号
令和4年9月16日 選挙管理委員会告示第23号