○坂東市消防団長交際費の公表に関する要綱

平成21年4月24日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、公正で透明な消防団運営を推進するために、情報公開の一つとして、坂東市消防団長の交際費の支出に係る情報(以下「団長交際費」という。)を、坂東市ホームページにより公表することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表する内容)

第2条 団長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出日 団長交際費を支出した日

(2) 支出区分 団長交際費支出基準に基づく区分

(3) 支出金額 支出した団長交際費の額

(4) 支出内容 支出した団長交際費の内容

(公表の時期及び方法)

第3条 団長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに坂東市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(個人情報の保護)

第4条 団長交際費の公表に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び坂東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年坂東市条例第1号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和5年告示第70号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

坂東市消防団長交際費の公表に関する要綱

平成21年4月24日 告示第105号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成21年4月24日 告示第105号
令和5年3月31日 告示第70号