○坂東市職員による文書配布実施要綱
平成21年12月24日
訓令第53号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が区長(坂東市区長設置に関する規則(平成19年坂東市規則第4号)第1条の区長をいう。以下同じ。)への文書配布を通し、区長とのコミュニケーションを図るとともに、地区の実情を理解することにより市の政策に反映させることを目的とする。
(業務)
第2条 職員の業務は、次のとおりとする。
(1) 毎月2回(1月は1回とする。)区長へ配布する。ただし、緊急文書の場合は、その都度対応する。
(2) 行政に関する区長からの依頼への対応
2 前項の配布する文書は、次に掲げるものとする。
(1) 市が定期的に発行する広報紙及びお知らせ版
(2) 所管課又は社会福祉協議会で発行したパンフレット、ちらし、冊子類
(3) 市の関連団体又は公共機関の発行する文書で、その所管課から配布依頼をされたもの
(職員の割当て)
第3条 文書を配布する職員(以下「配布職員」という。)は、課長級以上の職にある者を除き割り当てるものとする。
2 前項の割当ては、配布職員の居住する小学校区内の地区又は通勤途上の周辺地区とする。
3 配布職員1人当たりの担当地区は、4行政区とする。ただし、小学校区内の行政区数その他の事情を考慮したときは、この限りでない。
4 配布職員の割当ては、必要に応じて見直すことができるものとする。
(責任者)
第4条 市内小学校区ごとに責任者(以下この条において「責任者」という。)を4人以内置く。
2 責任者は、配布職員のうち担当地区を持たない者とする。
3 責任者の業務は、次のとおりとする。
(1) 配布職員が配布当日やむを得ず配布することができないときの代理業務
(2) 緊急文書への補助業務
(文書の引渡し)
第5条 配布職員への文書の引渡しは、毎月第1木曜日及び第3木曜日(1月は第3木曜日のみとする。)に次のとおり行う。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)であるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。
場所 | 時間 |
坂東市役所地下1階文書区分室 | 午後4時から5時15分まで |
2 緊急文書の場合は、その都度対応する。
(配布方法)
第6条 配布職員は、前条の規定により文書の引渡しを受けた後、自家用車により担当地区の区長へその文書を届ける。
(公務災害)
第7条 配布中の職員の公務上の災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(損害賠償等)
第8条 自家用車による配布中に交通事故(事故証明のあるものに限る。以下同じ。)を起こした場合の処理は、次に定めるところによる。
(1) 職員が加害者である場合における被害者に対する損害賠償は、市がその責めを負うものとする。この場合において、市は、当該職員の自家用車について締結されている自賠責保険契約による保険金又は共済金を当該損害賠償のために充当するものとする。
(2) 職員が被害者である場合において、市は、当該職員とともに相手方と交渉等を行うものとする。
3 関係する職員は、交通事故の処理に当たっては、誠意をもって対処し、早期の解決に努めるものとする。
(自家用車の修繕)
第9条 自家用車による配布中に交通事故により当該自家用車を損傷した場合、当該自家用車を交通事故発生直前の状態に復旧するための修繕費(以下「修繕費」という。)は、市が負担する。ただし、当該損傷について職員に故意又は重大な過失があった場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、自家用車による配布中に風水害その他不可抗力による事故(公的機関の被害証明のあるものに限る。)により当該自家用車を損傷した場合に準用する。
3 前2項の場合において、損害賠償等によって修繕費の一部が補てんされるときは、修繕費から当該補てんされる額を控除した額を市が負担する。
(旅費の支給)
第10条 職員が、この訓令の規定の適用を受けて自家用車による配布をする場合の旅費は、坂東市職員の旅費に関する条例(平成17年坂東市条例第41号)の規定により市内旅行の旅費と同一の額を支給するものとする。
2 前項の場合において、旅行命令権者の発する旅行命令によって行われなければならない。
(その他)
第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第32号)
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第9号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。