○坂東市桜の里親事業実施要綱
平成22年4月21日
告示第75号
(目的)
第1条 この告示は、坂東市桜のまちづくり基金条例施行規則(平成22年坂東市規則第24号。以下「規則」という。)に規定する桜の里親事業を実施することにより、市民と行政が協働して、豊かで潤いのあるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「里親」とは、令和3年3月31日までに、規則に定める額を市に寄附し、市長から桜の里親として認定された者で、当該桜の良好な管理を行うものをいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象となるものは、この事業の目的に賛同する個人及びその家族、法人、学校その他の団体とする。ただし、政治団体及び宗教団体を除く。
(里親の変更等)
第4条 里親について変更が生じた場合又は里親を辞退しようとする場合は、速やかに桜の里親変更・辞退届(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(植樹の場所等)
第5条 この告示による桜の植樹場所及び樹種は、市長が選定するものとする。
2 前項において、市長は樹種を複数選定するものとする。この場合、里親は市長が選定した複数の樹種の中から希望する樹種を任意に指定することができるものとする。
(銘板表示)
第6条 市長は、前条の規定により里親の指定した桜に、里親の氏名又は名称及び植樹した日等を記入した銘板を表示するものとする。
(里親の役割)
第7条 里親は、次に掲げる桜の管理を行い、良好な状態に維持するよう努めるものとする。
(1) 除草作業
(2) 清掃作業
(3) その他市長が必要と認める作業
(倒伏、枯死等)
第8条 里親の責めに帰さない事由により、桜の木に倒伏、枯死等があった場合は、市の負担において再植樹するものとする。ただし、植樹後10年を経過したものについては、再植樹を行わないものとする。
(樹木の所有権)
第9条 この事業の対象となる桜の樹木の所有権は、市に帰属するものとする。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第66号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。