○坂東市市民研修所の設置及び管理等に関する条例

平成22年11月30日

条例第27号

(設置)

第1条 広く一般市民に市民活動、福祉の増進及び健康促進の場を提供し、市の産業、経済、文化等の向上及び振興を図るため、坂東市市民研修所(以下「市民研修所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民研修所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市市民研修所

坂東市岩井4411番地

(管理)

第3条 市民研修所は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市民研修所を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれのあるとき。

(2) 建物及び附属施設をき損するおそれのあるとき。

(3) その他市民研修所の利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1に定める額の使用料を当該許可を受けた際に納めなければならない。

2 冷暖房設備使用料は、別表第2に掲げる金額とする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納付した使用料は、返還しないものとする。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により市民研修所を利用することができないとき、その他市長が特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(施設の変更禁止)

第9条 利用者は、市長の許可を受けなければ市民研修所内外に特別の施設をし、又は既存の施設に変更を加えることはできない。

(利用の変更、転貸、譲渡の禁止)

第10条 利用者は、利用の目的を変更し、又は利用の権利を他に転貸し、若しくは譲渡することはできない。

(損害賠償及び事故の責任)

第11条 利用者が故意又は過失によって施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

2 利用者が利用者相互間の故意又は過失により受けた損害その他天災地変又は不可抗力により受けた損害については、市は、その責めを負わない。

(利用の取消し等)

第12条 市長は、公益上その他やむを得ない場合又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用許可の条件を変更し、若しくは制限をし、又は利用を停止し、若しくは取り消すことができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 第5条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号のほか、市長が市民研修所の管理上特に支障があると認めるとき。

(指定管理者による管理)

第13条 市民研修所の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市民研修所の維持管理に関すること。

(2) 市民研修所の利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が市民研修所の管理上必要と認めること。

2 前条の規定により市民研修所の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第4条第5条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(利用料金)

第15条 市長は、指定管理者に市民研修所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第6条に定める使用料の額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は返還をすることができる。

4 利用料金の納入方法、減免及び返還については、第6条から第8条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(坂東市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)

2 坂東市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成19年坂東市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第25号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(単位:円)

区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

入場料を徴収しない場合

550

800

1,100

入場料を徴収する場合

2,200

3,300

4,400

営利を目的とする場合

69,300

92,400

115,500

備考

1 利用時間が、その区分の全時間に満たない場合でも、その区分の使用料を徴収する。

2 坂東市、古河市及び猿島郡内に住所を有する者並びに坂東市に通勤し、又は通学する者以外の者が利用する場合の使用料は、5割増とする。

別表第2(第6条関係)

(単位:円)

区分

単位

使用料

冷暖房設備

1時間

350

備考 使用時間が1時間に満たないときは1時間とする。

坂東市市民研修所の設置及び管理等に関する条例

平成22年11月30日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)