○坂東市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成19年9月21日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、民生の安定と福祉の増進のため、社会公共の利益に反することとなる暴力団等への公共施設の利用に関し、使用を制限することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団等 法第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員をいう。

(2) 公共施設 別表に掲げる条例及び規則で規定する施設をいう。

(使用の制限)

第3条 公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は、当該公共施設の使用について別に定めるものを除くほか、集団的に又は常習的に不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、当該使用を許可しない。

2 管理者は、既に公共施設の使用の許可をしている場合においても、集団的に又は常習的に不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第27号)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月22日から施行する。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中第24号及び第25号の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(18) 坂東市都市公園条例(平成17年坂東市条例第146号)

(22) 坂東市グランドゴルフ場の設置及び管理等に関する条例(平成28年坂東市条例第23号)

坂東市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成19年9月21日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年9月21日 条例第18号
平成22年11月30日 条例第27号
平成23年12月9日 条例第22号
平成24年9月10日 条例第15号
平成28年3月22日 条例第2号
平成28年6月17日 条例第27号
令和5年3月7日 条例第13号