○坂東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成22年11月2日

規則第36号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次の各号のいずれかに該当する物品の賃貸借契約とする。

(1) 電子計算機

(2) 複写機

(3) ファクシミリ

(4) 印刷機

(5) 電話交換機

(6) 防犯監視カメラ

(7) 防災無線用無線機

(8) 車両

(9) 家具、寝具類

(10) 厨房器具類

(11) 計測機器類

(12) 医療機器類

(13) ソフトウェア

(14) 諸機械類

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次の各号のいずれかに該当する役務の提供を受ける業務の契約とする。

(1) 電子計算システム保守点検業務

(2) 電話設備保守点検業務

(3) 事務用機器保守点検業務

(4) 常駐警備業務

(5) 機械警備業務

(6) 日常清掃業務

(7) 自動ドア保守点検業務

(8) エレベーター保守点検業務

(9) 消防設備保守点検業務

(10) 自家用電気工作物保守管理業務

(11) 量水器の検針、公金の徴収又は収納業務

(12) 庁舎、施設等維持管理業務

(13) 図書館受付業務

(14) 廃棄物処理業務

(契約期間)

第3条 長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

坂東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成22年11月2日 規則第36号

(平成26年11月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年11月2日 規則第36号
平成26年11月12日 規則第33号