○坂東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成22年11月2日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成22年坂東市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子計算機
(2) 複写機
(3) ファクシミリ
(4) 印刷機
(5) 電話交換機
(6) 防犯監視カメラ
(7) 防災無線用無線機
(8) 車両
(9) 家具、寝具類
(10) 厨房器具類
(11) 計測機器類
(12) 医療機器類
(13) ソフトウェア
(14) 諸機械類
(1) 電子計算システム保守点検業務
(2) 電話設備保守点検業務
(3) 事務用機器保守点検業務
(4) 常駐警備業務
(5) 機械警備業務
(6) 日常清掃業務
(7) 自動ドア保守点検業務
(8) エレベーター保守点検業務
(9) 消防設備保守点検業務
(10) 自家用電気工作物保守管理業務
(11) 量水器の検針、公金の徴収又は収納業務
(12) 庁舎、施設等維持管理業務
(13) 図書館受付業務
(14) 廃棄物処理業務
(契約期間)
第3条 長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。
附則
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。