○坂東市市民研修所の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成22年11月30日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市市民研修所の設置及び管理等に関する条例(平成22年坂東市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 坂東市市民研修所(以下「市民研修所」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長が特に認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用)
第4条 市民研修所の施設を利用しようとする者は、利用の7日前までに市民研修所利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
3 市民研修所の施設は、次のとおりとする。
(1) ホール
(2) 和室(大)
(3) 和室(小)
(4) 会議室
2 使用料の減免の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市が利用するとき 全額免除
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育団体が利用するとき 全額免除
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が利用するとき 全額免除
(4) 特に市長が必要と認めるときは、その必要に応じて減額し、又は免除することができる。
(行為の禁止)
第7条 利用者は、市民研修所において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) くぎ等の打込み、みだりにはり紙をすること。
(2) 許可を受けた施設等以外の施設等を利用すること。
(3) 立入禁止箇所に入ること。
(4) 指定場所以外にごみ、汚物等を捨てること。
(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。
(6) 危険物、悪臭のするものその他他人の迷惑となるような物品を持ち込むこと。
(7) 前各号のほか、管理上不適当と認める行為
2 指定管理者は、開館時間を変更するとき、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館するときは、市民研修所開館時間等変更承認願(様式第5号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、前項の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を決定するとともに、決定した金額を周知しなければならない。
4 利用料金を減免することができる場合は、第5条第2項各号に掲げる場合とする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第15号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。