○坂東市保育所広域入所実施要綱
平成23年2月25日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市保育所等における保育の利用に関する規則(平成27年坂東市規則第41号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、広域入所の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施)
第2条 保育の利用を希望する保護者から、他市町村に所在する保育所に入所申込みがあった場合は、保育の利用の委託について(協議)(様式第1号)により当該市町村と協議を行うものとする。
2 複数の児童の入所について同一市町村へ委託し、又は複数の市町村から受託の協議を受ける等入所児童の調整が必要な場合は、次の調整基準により調整するものとする。
(1) 1位 保護者の勤務状況により、児童の送迎に無理が生じる場合
(2) 2位 その他本市が必要と認める場合
3 他市町村から協議を受けた場合は、保育の利用の委託について(回答)(様式第2号)により回答するものとする。
5 入所申込書記載事項の変更届及び毎年確認する入所児童の家庭状況については、その都度、受託市町村に報告するものとする。
6 広域入所の期間は、原則として入所申込書に基づく保育の利用の必要な期間とする。
(経費)
第3条 保育料は、委託市町村が保護者から徴収するものとする。
2 運営費(委託料)は、国で定める保育単価及び本市と受託市町村の双方で定めた経費とする。
3 運営費(委託料)の支払は、次のとおり行う。
(1) 公立保育所への経費及び受託市町村が負担する経費にあっては、受託市町村の請求に基づき支払うものとする。
(2) 私立保育所へ委託する場合の経費にあっては、私立保育所の請求に基づき支払うものとする。
4 運営費(委託料)の請求は、次のとおり行う。
(1) 公立保育所が受託する場合の経費及び本市が負担する経費にあっては、本市が委託市町村へ請求するものとする。
(2) 私立保育所が受託する場合の経費にあっては、私立保育所が請求するものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めのない事項及び広域入所の利用について疑義が生じた場合は、関係市町村及び茨城県と協議して決定するものとする。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第117号)
この告示は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。