○坂東市中心市街地活性化センターの設置及び管理等に関する条例
平成23年12月9日
条例第22号
(設置)
第1条 市の観光情報の発信及び中心市街地の活性化に資するとともに、潤いと活力のあるまちづくりに寄与するため、坂東市中心市街地活性化センター(以下「中心市街地活性化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 中心市街地活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市中心市街地活性化センター | 坂東市岩井4445番地2 |
(管理)
第3条 中心市街地活性化センターは、常に良好な状態で管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(施設)
第4条 中心市街地活性化センターに次の施設を置く。
(1) 会議室
(2) 交流施設
(3) 公衆用トイレ
(利用の許可)
第5条 会議室を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれのあるとき。
(2) 建物及び附属施設を毀損するおそれのあるとき。
(3) 中心市街地活性化センターの利用を不適当と認めるとき。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既に納付した使用料は、返還しないものとする。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により会議室を利用することができないとき、その他市長が特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(施設の変更禁止)
第10条 利用者は、市長の許可を受けなければ中心市街地活性化センター内外に特別の施設をし、又は既存の施設に変更を加えることはできない。
(利用の変更、転貸、譲渡の禁止)
第11条 利用者は、利用の目的を変更し、又は利用の権利を他に転貸し、若しくは譲渡することはできない。
(損害賠償及び事故の責任)
第12条 利用者が故意又は過失によって施設、設備若しくは備品を損傷し、又は亡失したときは、直ちに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
2 利用者が利用者相互間の故意又は過失により受けた損害その他天災地変又は不可抗力により受けた損害については、市は、その責めを負わない。
(利用の取消し等)
第13条 市長は、公益上その他やむを得ない場合又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用許可の条件を変更し、若しくは制限をし、又は利用を停止し、若しくは取り消すことができる。
(2) 第6条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号のほか、市長が中心市街地活性化センターの管理上特に支障があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
第14条 中心市街地活性化センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 中心市街地活性化センターの維持管理に関すること。
(2) 中心市街地活性化センターの利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、中心市街地活性化センターの管理上必要と認めること。
(利用料金)
第16条 市長は、指定管理者に会議室の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第7条に定める使用料の額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は返還をすることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月22日から施行する。
(坂東市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)
2 坂東市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成19年坂東市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
会議室使用料
(単位:円)
区分 | 単位 | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
入場料を徴収しない場合 | 1時間当たり | 350 | 350 |
入場料を徴収する場合 | 1時間当たり | 1,350 | 1,350 |
営利を目的とする場合 | 1時間当たり | 39,600 | 66,000 |
備考
1 利用の許可を受けた時間を超えて使用するときは、超過時間1時間(1時間に満たないときは1時間とする。)につき、当該1時間当たりの使用料を加算する。
2 坂東市、古河市及び猿島郡内に住所を有する者並びに坂東市に勤務し、又は通学する者以外の者が利用する場合の使用料は、5割増とする。