○坂東市防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱
平成24年2月2日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市安全で住みよいまちづくり条例(平成17年坂東市条例第13号)第3条第1項第2号の規定に基づき、市の公共施設に継続的に設置する防犯カメラ等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ等 施設管理及び防災、犯罪の防止等を目的とするカメラで、特定の場所に継続的に設置され、かつ画像表示装置及び録画装置を備えるものをいう。
(2) 個人情報画像 防犯カメラ等により記録された画像のうち、当該画像から特定の個人を識別できるものをいう。
(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会のうち防犯カメラ等を設置し、又は管理する者をいう。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、市民等がその容貌及び姿態をみだりに撮影されない自由を有することにかんがみ、防犯カメラ等の設置及び運用に関し、必要な措置を講ずるものとする。
2 実施機関の職員又は職員であった者(以下「職員等」という。)は、防犯カメラ等の画像から知り得た市民等の情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委託等に伴う措置)
第4条 実施機関は、防犯カメラ等の設置及び管理を委託することができるものとする。
2 前項の委託をするに当たっては、防犯カメラ等による特定の個人を識別できる画像の保護のため、契約書等に受託者が遵守すべき事項を明記する等の必要な措置を講ずるものとする。
(管理責任者の設置等)
第5条 実施機関は、防犯カメラ等による個人情報画像の適正な取得及び管理を図るため、各防犯カメラ等の撮影対象区域ごとに、防犯カメラ等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 管理責任者は、当該防犯カメラ等の管理を担当する所属の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。
3 管理責任者は、防犯カメラ等個人情報画像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他画像の管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(防犯カメラ等の設置場所)
第6条 実施機関は、防犯カメラ等の設置に当たり、設置目的を達成するために必要最小限の撮影範囲となる場所に設置するよう努めるものとする。
(防犯カメラ等の設置の表示)
第7条 実施機関は、各防犯カメラの撮影対象区域周辺の見やすい場所に、防犯カメラが作動している旨の掲示をしなければならない。
(防犯カメラ、画像表示装置及び録画装置の操作者の指定)
第8条 管理責任者は、防犯カメラ、画像表示装置又は録画装置の操作を行う者を指定するとともに、指定した者以外の操作を禁止するものとする。
(個人情報画像の保存等)
第9条 実施機関は、個人情報画像を保存する場合、当該画像を加工することなく、撮影時の状態のままで保存するものとする。
2 実施機関は、防犯カメラ等の設置目的を達成するために必要な場合を除き、個人情報画像を複写してはならないものとする。
3 実施機関の職員等は、管理責任者の許可なく、個人情報画像を記録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)を画像表示装置又は録画装置の設置場所以外に持ち出してはならないものとする。
4 実施機関の個人情報画像の保存期間は、原則として7日間とする。ただし、これにより難い事情がある場合は、実施機関が保存期間を別に定めるものとする。
5 実施機関は、保存期間を経過した個人情報画像について、漏えい、流出等防止のためこれを確実かつ速やかに消去するものとする。
(個人情報画像の利用及び提供の制限)
第10条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために個人情報画像を利用(以下「目的外利用」という。)し、又は実施機関以外の者に提供(以下「外部提供」という。)してはならない。
(1) 個人情報画像から識別できる特定の個人(以下「本人」という。)の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2) 実施機関の内部又は実施機関相互においてその所掌事務の遂行に必要な限度で利用する場合であって、個人情報画像を利用することに相当の理由があると認められるとき。
(3) 人の生命、身体、健康又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 国若しくは他の地方公共団体に提供する場合であって、これらの機関が所掌する事務の遂行に必要不可欠であり、かつ当該個人情報画像を利用することに相当の理由があると認められるとき。
(苦情の処理)
第11条 実施機関は、実施機関における防犯カメラ等による特定の個人を識別できる画像の取扱いに関する苦情を、適切かつ迅速に処理しなければならない。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。