○坂東市デマンドタクシー運行事業実施要綱

平成24年2月27日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、移動手段を持たない市民に対し、デマンドタクシーを導入することにより、日常生活の利便性の向上を図るとともに、地域の活性化や環境に配慮したまちづくりを推進することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 この事業の実施主体は、坂東市とし、事業の全部又は一部を民間事業者に委託できるものとする。

(利用対象者)

第3条 デマンドタクシーを利用できる者は、坂東市内に住所を有する者とする。

(運行範囲)

第4条 デマンドタクシーの運行範囲は、坂東市内(以下「市内便」という。)及び坂東市内から次に掲げる施設までの運行の区間(以下「市外便」という。)とする。

(1) きぬ医師会病院 茨城県常総市新井木町13番地3

(2) 医療法人研西会水海道西部病院 茨城県常総市豊岡町丙685番地

(3) 茨城西南医療センター病院 茨城県猿島郡境町2190番地

(運行日)

第5条 デマンドタクシーの運行日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、臨時に運休することができる。

(運行本数等)

第6条 デマンドタクシーの運行本数及び発車時刻は、別表第2から別表第4までのとおりとする。

(利用手続等)

第7条 デマンドタクシーを利用しようとする者は、あらかじめデマンドタクシー利用登録申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。登録された内容を変更するときも同様とする。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、デマンドタクシー利用登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付する。

3 前項の登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、市長又は市長が事業を委託した者から登録証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(利用の申込み等)

第8条 登録者は、デマンドタクシーを利用しようとするときは、利用する日の前日(前日が運休日の場合はその前日)の午前8時30分から午後4時までに、希望乗降場所及び希望乗車時刻を予約するものとする。

2 小学生以下の登録者が利用する場合は、登録者である保護者が同乗するものとする。

(利用の申込内容の変更及び取消し)

第9条 利用の申込みをした登録者が、申込みの内容を変更する場合は、申込みした内容を取り消して、新たに申込みを行うものとする。取り消した後の新たな申込みについては、前条の規定を準用する。

2 利用の申込みをした登録者が、申込みの内容を取り消す場合は、予約した便の発車時刻の10分前までに、その旨を連絡するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市外便における各病院からの便(別表第3及び別表第4に規定する3便、5便及び7便)の乗車予約については、利用する当日の他の便(同じ病院の便に限る。)に変更することができる。この場合において、早い便に変更するときにあっては変更後の便の発車時刻の45分前までに、遅い便に変更するときにあっては当初予約していた便の発車時刻の45分前までに変更の連絡をするものとする。

(利用料金等)

第10条 デマンドタクシーの利用料金は、実費として乗車1回当たり市内便は300円、市外便は1,200円とする。この場合において、その支払は、利用料金に相当する額のデマンドタクシー利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を購入し、その使用により行うものとする。

(利用料金の特例)

第11条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者の利用料金は無料とする。

(1) 3歳未満の登録者

(2) 次に掲げる登録者の介助者として同乗する者。この場合において、同乗できる者は、被介助者1人につき1人までとし、自身も登録者でなければならない。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4号の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者手帳に1種と記載のあるもの

 養育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により、療育手帳の交付を受けた者であって、療育手帳に1種と記載のあるもの

 介護保険法(平成9年法律第23号)第27条第7号の規定により要介護認定を受けた者であって、被保険者証に要介護2、要介護3、要介護4又は要介護5の記載があるもの

2 次に掲げる者の利用料金は、乗車1回当たり市内便は100円、市外便は300円とする。この場合において、その支払は、利用券を購入し、その使用により行うものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4号の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者手帳に1級、2級又は1種3級と記載のあるもの

(2) 養育手帳制度要綱の規定により、療育手帳の交付を受けた者であって、療育手帳にマルA又はAの記載のあるもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、手帳に1級又は2級の記載のあるもの

(4) 小学生以下の登録者

3 前条及び前項に規定する利用料金は、坂東市公共交通利用料金助成事業実施要綱(令和2年坂東市告示第19号)その他坂東市が定める規程等により交付された公共交通利用券で支払うことができる。この場合において、利用料金と公共交通利用券の提示額に差額が発生した際は、その差額分を前条に規定する利用券により支払うものとする。

(利用券の払戻し)

第12条 登録者は、デマンドタクシー利用券の払戻しを請求できるものとする。

2 利用券の払戻しを受けようとする者は、坂東市デマンドタクシー利用券払戻請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の払戻しの請求があったときは、その利用券分に相当する額を払い戻すものとする。

(登録証の再交付)

第13条 登録者は、登録証の管理を適切に行うものとし、紛失した場合には、速やかに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合には、申請内容を審査し、登録者に再交付するものとする。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年3月1日から施行する。

(平成25年告示第19号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第131号)

この告示は、平成28年7月5日から施行する。

(平成28年告示第184号)

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(平成31年告示第106号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第165号)

この告示は、令和3年6月28日から施行する。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第72号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

市内便

月曜日から土曜日までとする。ただし、12月29日及び12月31日から翌年の1月3日までは運休とする。

市外便

月曜日から金曜日までとする。ただし、坂東市の休日を定める条例(平成17年坂東市条例第2号)に規定する休日及び運行先の病院が休診の日は運休とする。

別表第2(第6条関係)

市内便

便

発車時刻

便

発車時刻

1便

午前8時00分

5便

午後1時00分

2便

午前9時00分

6便

午後2時00分

3便

午前10時00分

7便

午後3時00分

4便

午前11時00分

8便

午後4時00分

別表第3(第6条関係)

市外便(水海道西部病院・きぬ医師会病院区間)

便

市内

発車時刻

便

水海道西部病院

発車時刻

きぬ医師会病院

発車時刻

1便

午前7時45分

回送

2便

午前9時15分

3便

午前10時55分

午前10時45分

4便

午前11時45分

5便

午後0時40分

午後0時30分

6便

午後2時45分

7便

午後3時55分

午後3時45分

別表第4(第6条関係)

市外便(茨城西南医療センター病院区間)

便

市内

発車時刻

便

茨城西南医療センター病院

発車時刻

1便

午前7時45分

回送

2便

午前9時15分

3便

午前10時45分

4便

午前11時45分

5便

午後0時30分

6便

午後2時45分

7便

午後3時45分

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坂東市デマンドタクシー運行事業実施要綱

平成24年2月27日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成24年2月27日 告示第24号
平成25年3月8日 告示第19号
平成28年7月1日 告示第131号
平成28年10月20日 告示第184号
平成31年4月1日 告示第106号
令和3年6月28日 告示第165号
令和4年3月30日 告示第72号
令和5年3月31日 告示第72号