○坂東市都市公園条例
平成24年12月10日
条例第22号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 都市公園の設置・廃止(第3条―第6条)
第3章 都市公園の管理(第7条―第22条)
第4章 雑則(第23条―第29条)
第5章 罰則(第30条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき必要な事項を定め、都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 特定公園施設 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)第2条第13号に規定する施設
(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項の建築物
(3) 公園管理者 法第5条第1項の公園管理者又は同項の許可を受けて特定公園施設を設け、若しくは管理し、若しくは管理しようとする者
(4) 移動等円滑化 移動等円滑化法第2条第2号の移動等円滑化
第2章 都市公園の設置・廃止
(都市公園の設置基準及び規模の基準)
第3条 市長は、都市公園を設置するときは、坂東市の区域内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とし、かつ、防火、避難等災害の防止に応じてするよう考慮するほか、容易に利用することができるように配置し、その利用目的に応じて公園としての機能を十分に発揮できるようにその敷地面積を定めるものとする。
2 市長は、前項以外の都市公園を設置するときは、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその規模を規則で定めるものとする。
3 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第4条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(公園施設の建築面積の基準)
第5条 市長は、都市公園においては、屋外における休息、散歩、遊戯、運動の利用、緑地の確保及び災害等の対策その他都市公園が有する本来の機能が十分に発揮されるようにするため、可能な限り建築物を設置しないものとする。ただし、都市公園の機能の増進に資すると認めるときは、この限りではない。
2 前項の都市公園に公園施設として設けられる建築物の総計は、当該都市公園の敷地面積の100分の2を超えてはならない。ただし、規則で定める範囲内でこれを超えることができる。
2 公園管理者等は、その管理する特定公園施設をバリアフリー基準に適合するように維持しなければならない。
3 公園管理者等は、その管理する特定公園施設をバリアフリー基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第3章 都市公園の管理
(行為の制限)
第7条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 都市公園の全部又は一部を独占して競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第9条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめおくこと。
(8) ごみその他の汚物を捨てること。
(9) 指定された場所以外で、たき火、野営又は炊さんをすること。
(10) 犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)その他人に危害を加えるおそれがある動物をひき入れること。
(11) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第10条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第11条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、有料公園施設の供用日及び供用期間を定めることができる。
3 有料公園施設の全部又は一部を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、入場券によるものは、この限りでない。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第12条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他規則で定める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他規則で定める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他規則で定める事項
(公園施設の設置又は管理を行う者の公募)
第12条の2 市長は、法第5条第1項の許可を与えようとする者を公募により選定することができる。
2 前項の公募に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(占用物件の軽易な変更事項)
第13条 法第6条第3項ただし書の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(占用許可の添付書類)
第14条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(監督処分)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第16条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第17条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価方法)
第18条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第19条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則で定める方法により行うものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第20条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(指定管理者による管理)
第21条 八坂公園、中央児童公園の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第22条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 都市公園の維持管理に関すること。
(2) 都市公園の使用料徴収に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が都市公園の管理上必要と認めること。
第4章 雑則
(届出)
第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料)
第24条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとするものは、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の徴収)
第25条 前条の規定による使用料は、許可の際徴収する。ただし、許可を要しない有料公園施設の利用については、当該申込みの際徴収する。
2 使用期間又は占用期間が引き続き1年以上にわたる場合には、市長は、年ごとに年額で徴収することができる。
3 使用料の額が、年又は月を単位として定められている場合において、使用する期間に1年又は1月未満の端数が生じたときは、次の各号により計算する。
(1) 年 1月未満の端数は、これを1月とし月割により計算する。
(2) 月 1月未満の端数は、これを1月として計算する。
4 面積を計算する場合において、1平方メートル未満の端数が生じたときは、1平方メートルに切り上げて計算する。
(使用料の減免)
第26条 市長は、都市公園の利用(法第5条第1項の規定により公園施設を設け、若しくは管理する場合、又は法第6条第1項若しくは第3項の規定に基づき公園施設以外の物件を設ける場合を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 直接公共又は公益のために利用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として利用するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事由に該当するとき。
(使用料の返還)
第27条 既に納付された使用料は、返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 許可を受けた者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなったとき。
(2) 許可を受けた者が利用開始日の7日前までにその取消しを申し出たとき。
第5章 罰則
(罰則)
第30条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(3) 第11条第3項の規定に違反した者
第31条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(公園管理者の権限の代行)
第32条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前2条の規定の適用については、市長とみなす。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、坂東市都市公園条例(平成17年坂東市条例第146号。以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお旧条例の例による。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
都市公園の名称 | 有料公園施設の種類 |
八坂公園 | プール |
別表第2(第24条関係)
使用料
1 法第5条第1項の規定により公園施設を設置し、又は管理する場合の使用料
区分 | 単位 | 期間 | 金額(円) | 備考 |
公園施設の設置 | 1平方メートル | 1月につき | 260 |
|
公園施設の管理 | 1平方メートル | 1月につき | 530 |
|
2 法第6条第1項又は第3項の規定により都市公園を占用する場合の使用料
占用物件名 | 単位 | 期間 | 金額(円) | 備考 | |
電柱その他これらに類するものを設ける場合 | 1本 | 1年につき | 530 |
| |
地下埋設物 | 口径30センチメートル未満のもの | 1メートル | 1年につき | 130 |
|
口径30センチメートル以上のもの | 1メートル | 1年につき | 250 |
|
3 第7条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料
区分 | 単位 | 期間 | 金額(円) | 備考 |
物品の販売、募金、署名運動その他これらに類する行為 | 1平方メートル | 1日につき | 100 | |
業として行う写真の撮影 | 写真機1台につき | 1日につき | 1,100 | |
業として行う映画の撮影 | 1日につき | 11,000 | ||
興行 | 1日につき | 11,000 | ||
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為 | 1平方メートル | 1日につき | 有料の場合 3 | 陸上競技場において市が定める競技を行う場所を除く。 |
無料の場合 1 |
4 有料公園施設の使用料
都市公園名 | 施設名 | 1 一般使用料 | ||
八坂公園 | プール | 金額(円)1人1回につき | ||
市内 | 市外 | |||
一般 | 350 | 700 | ||
中学生以下1歳児まで | 150 | 250 | ||
2 専用使用の場合 | ||||
区分 | 単位 | 金額(円) | ||
競泳プール | 1時間につき | 11,000 |
注 市内とは、坂東市、古河市及び猿島郡内に住所を有する者並びに坂東市内に通勤し、又は通学する者とする。