○坂東宿題塾指導員設置要綱
平成25年3月25日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、坂東市放課後子ども教室事業実施要綱(平成23年坂東市教育委員会告示第3号)第3条に規定する坂東宿題塾の効率的運営を図るため、坂東宿題塾に置く坂東宿題塾指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 指導員の採用にあたっては、指導員を希望する者から履歴書その他必要書類を提出させ、必要に応じて面接の上決定するものとする。ただし、引き続き任用する場合は、履歴書等は省略することができる。
2 指導員は、放課後子ども教室事業の指導業務に適すると認められる者の中から教育委員会が任用する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 指導員は、年度ごとの選考審査により再度任用されることができる。
(職務)
第5条 主任指導員、副主任指導員及び指導員の職務については、坂東市放課後子ども教室事業実施要綱第12条及び第13条の規定に準ずる。
(勤務時間)
第6条 指導員の勤務時間は、坂東市放課後子ども教室事業実施要綱第5条第1項及び第2項に規定する実施日(以下「実施日」という。)において、午後2時から午後7時までとする。ただし、夏季休業日にあっては、午後1時30分から午後5時30分まで、冬季休業日にあっては、午前8時30分から午後0時30分までとする。
(報酬等)
第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、坂東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年坂東市条例第10号)の定めるところによる。
(休暇)
第8条 指導員の休暇については、坂東市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年坂東市規則第13号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(公務災害補償)
第9条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(服務)
第10条 指導員は、地方公務員法第30条から第37条までの服務に関する規定を遵守しなければならない。
(退職)
第11条 指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、退職させることができる。
(1) 退職したい旨の届出があったとき。
(2) 65歳に達した日以降最初の年度末
(解任)
第12条 指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 勤務状況が不良のとき。
(2) 指導員として適格性を欠いたとき。
(3) 業務の変更等により廃職又は過員が生じたとき。
(4) 地方公務員法第16条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。