○坂東市こども発達センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成25年8月12日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市こども発達センターの設置及び管理等に関する条例(平成25年坂東市条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) つくし 坂東市こども発達センター「つくし」のことをいう。

(2) にじ 坂東市こども発達センター「にじ」のことをいう。

(3) センター つくし及びにじを合わせた坂東市こども発達センターのことをいう。

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休所し、又は休所日を変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用申込み)

第5条 児童又はその保護者等がセンターを利用しようとするときは、坂東市こども発達センター利用申込書(様式第1号)により市長に申込まなければならない。

(利用契約)

第6条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、坂東市こども発達センター利用契約書(様式第2号)により当該申込みをした者と契約を締結する。

(利用中止)

第7条 前条による契約を締結した者が、センターの利用を中止しようとしたときは、中止しようとする日の10日前までに坂東市こども発達センター利用中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用者負担額の納付)

第8条 条例第6条に規定する利用者負担額は、各月の末日(12月にあっては25日とする。)を納期限とする。ただし、その日が坂東市の休日を定める条例(平成17年坂東市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その日以降において、その日に最も近い休日でない日を納期限として、前月分を坂東市会計規則(平成20年坂東市規則第7号)第12条第1項に規定する納入通知書により納付しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第36号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第30号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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坂東市こども発達センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成25年8月12日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年8月12日 規則第44号
平成27年3月31日 規則第36号
平成29年3月21日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第20号
令和6年3月29日 規則第30号