○坂東市医師養成奨学金の貸付に関する条例施行規則

平成26年2月3日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市医師養成奨学金の貸付に関する条例(平成25年坂東市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条の規定により坂東市医師養成奨学金(以下「奨学金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医師養成奨学金貸付申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付のうえ、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者の住民票の写し

(2) 連帯保証人の所得を証する書類

(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第3条 条例第6条の規定による連帯保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

2 奨学生は、連帯保証人が保証能力を失ったと市長が認めるときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。

(貸付の決定等)

第4条 申請者の選考に当たっては、第2条の規定により提出された書類の審査のほか、必要に応じて面接等による審査を行うものとする。

2 市長は、前項の審査により奨学金の貸付けの適否を決定したときは、医師養成奨学金貸付決定通知書(様式第3号)又は医師養成奨学金貸付不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(奨学金の交付)

第5条 奨学金は、毎月の始めに当月分を奨学金の貸付けを決定された者(以下「奨学生」という。)に交付する。ただし、2箇月分以上を併せて交付することができる。

2 貸付けを決定した日の属する月分の奨学金については、前項の規定にかかわらず翌月に交付することができる。

(契約)

第6条 奨学金の貸付けは、第8条の規定による貸付けの決定を受けた後に、個別に契約を締結し、請求により交付するものとする。

(異動の届出)

第7条 異動の届出は、その理由発生の日から14日以内に次の表の定めるところにより行わなければならない。

異動の理由

様式

届出者

奨学生の休学、退学

休学(退学)(様式第5号)

奨学生

奨学生の停学、留年

停学(留年)処分届(様式第6号)

奨学生の復学

奨学金貸付復活申請書(様式第7号)

奨学金の辞退

奨学金貸付辞退届(様式第8号)

連帯保証人の変更

連帯保証人変更届(様式第9号)

奨学生又は連帯保証人の氏名、住所その他の重要な事項の変更

住所、氏名等変更届(様式第10号)

医師の取得

医師免許取得届(様式第11号)

奨学生の死亡

奨学生死亡届(様式第12号)

連帯保証人

(貸付の取消又は休止の通知)

第8条 市長は、条例第10条及び11条の規定により貸付けの決定を取り消し、又は休止したときは、医師養成奨学金貸付取消(休止)通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(貸付の復活の通知)

第9条 市長は、医師養成奨学金の貸付けを復活したときは、医師養成奨学金貸付復活通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(在学証明書等の提出)

第10条 奨学生は、条例第3条に規定する貸付対象者の資格を有することを証する書類として、在学証明書等を毎年度当初に市長に提出しなければならない。

(返還計画書の提出)

第11条 奨学生は、条例第2条第2号に定める大学医学部等を卒業後、直ちに連帯保証人と連署の上、医師養成奨学金返還計画書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、奨学生が貸付けの決定を取消されたものについて準用する。この場合において、大学を「卒業後、直ちに」とあるのは「その理由発生後直ちに」と読み替えるものとする。

(返還の期限等)

第12条 条例第12条に規定する市長が定める日とは、当該日の翌日から起算して1月を経過する日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。

(返還免除等の手続及び通知)

第13条 条例第13条の規定による返還の猶予又は条例第14条の規定による返還の免除を受けようとする奨学生は、その理由発生後1月以内に医師養成奨学金返還免除(猶予)申請書(様式第16号)に理由を証明できる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の医師養成奨学金返還免除(猶予)申請書が提出されたときは、速やかに免除(猶予)の可否を決定し、医師養成奨学金返還免除(猶予)決定通知書(様式第17号)、又は医師養成奨学金返還免除(猶予)不承認決定通知書(様式第18号)により本人に通知するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、医師養奨学金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市医師養成奨学金の貸付に関する条例施行規則

平成26年2月3日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)