○坂東市医師養成奨学金の貸付に関する条例施行規則
平成26年2月3日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市医師養成奨学金の貸付に関する条例(平成25年坂東市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者の住民票の写し
(2) 連帯保証人の所得を証する書類
(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第3条 条例第6条の規定による連帯保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
2 奨学生は、連帯保証人が保証能力を失ったと市長が認めるときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。
(貸付の決定等)
第4条 申請者の選考に当たっては、第2条の規定により提出された書類の審査のほか、必要に応じて面接等による審査を行うものとする。
(奨学金の交付)
第5条 奨学金は、毎月の始めに当月分を奨学金の貸付けを決定された者(以下「奨学生」という。)に交付する。ただし、2箇月分以上を併せて交付することができる。
2 貸付けを決定した日の属する月分の奨学金については、前項の規定にかかわらず翌月に交付することができる。
(契約)
第6条 奨学金の貸付けは、第8条の規定による貸付けの決定を受けた後に、個別に契約を締結し、請求により交付するものとする。
(異動の届出)
第7条 異動の届出は、その理由発生の日から14日以内に次の表の定めるところにより行わなければならない。
(貸付の復活の通知)
第9条 市長は、医師養成奨学金の貸付けを復活したときは、医師養成奨学金貸付復活通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(在学証明書等の提出)
第10条 奨学生は、条例第3条に規定する貸付対象者の資格を有することを証する書類として、在学証明書等を毎年度当初に市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、奨学生が貸付けの決定を取消されたものについて準用する。この場合において、大学を「卒業後、直ちに」とあるのは「その理由発生後直ちに」と読み替えるものとする。
(返還の期限等)
第12条 条例第12条に規定する市長が定める日とは、当該日の翌日から起算して1月を経過する日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、医師養奨学金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。