○坂東市医療施設開業資金の貸付に関する条例施行規則
平成26年2月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市医療施設開業資金の貸付に関する条例(平成25年坂東市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 開設者又は管理者の医師免許証の写し
(2) 開設者又は管理者の履歴書
(3) 事業計画書
(4) 収支計画書
(5) 土地、建物、医療機器の購入等に係る見積書
(6) 医療法人にあっては、法人の登記事項証明書及び定款
(7) その他市長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第3条 条例第5条の規定による連帯保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
2 申請者は、連帯保証人が保証能力を失ったと市長が認めるときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。
(貸付けの決定等)
第4条 申請者の選考に当たっては、第2条の規定により提出された書類の審査のほか、必要に応じて面接等による審査を行うものとする。
2 開業資金の貸付けは、前項の契約の締結後、開業資金貸付けの決定を受けた者からの請求により交付するものとする。
(異動の届出)
第7条 異動の届出は、その理由発生の日から14日以内に次の表の定めるところにより行わなければならない。
(実績報告)
第9条 開業資金の貸付けを受けた者は、医療施設の整備が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 医療施設の開設許可書の写し
(2) 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
(3) 経費明細書
(4) 経費の支出が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(返還の期限等)
第10条 条例第10条の市長が定める日とは、当該日の翌日から起算して1月を経過する日とする。
(違約金)
第12条 違約金の額については、開業資金の貸付けを受ける者と別途協議の上、契約により定める。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。