○坂東市医療施設開業資金の貸付に関する条例施行規則

平成26年2月3日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市医療施設開業資金の貸付に関する条例(平成25年坂東市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条の規定により開業資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療施設開業資金貸付申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付のうえ、市長に申請しなければならない。

(1) 開設者又は管理者の医師免許証の写し

(2) 開設者又は管理者の履歴書

(3) 事業計画書

(4) 収支計画書

(5) 土地、建物、医療機器の購入等に係る見積書

(6) 医療法人にあっては、法人の登記事項証明書及び定款

(7) その他市長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第3条 条例第5条の規定による連帯保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

2 申請者は、連帯保証人が保証能力を失ったと市長が認めるときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。

(貸付けの決定等)

第4条 申請者の選考に当たっては、第2条の規定により提出された書類の審査のほか、必要に応じて面接等による審査を行うものとする。

2 市長は、前項の審査により開業資金の貸付けの可否を決定したときは、医療施設開業資金貸付決定通知書(様式第3号)又は医療施設開業資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第5条 条例第7条の規定により開業資金貸付けの決定を受けた者は、当該申請内容を変更しようとするときは、医療施設開業資金貸付け変更承認申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(契約等)

第6条 市は、条例第7条の規定による貸付けの決定後、開業資金貸付けの決定を受けた者と条例第6条に規定する契約を締結するものとする。

2 開業資金の貸付けは、前項の契約の締結後、開業資金貸付けの決定を受けた者からの請求により交付するものとする。

(異動の届出)

第7条 異動の届出は、その理由発生の日から14日以内に次の表の定めるところにより行わなければならない。

異動の理由

様式

届出者

連帯保証人の変更

連帯保証人変更届(様式第6号)

開業資金の貸付けを受ける者

開業資金の貸付けを受ける者又は連帯保証人の氏名、住所その他の重要な事項の変更

住所・氏名等変更届(様式第7号)

開業資金の貸付けを受ける者の死亡

死亡届(様式第8号)

連帯保証人

(貸付けの取消しの通知)

第8条 市長は、条例第9条の規定により開業資金の貸付けの決定を取り消したときは、医療施設開業資金取消通知書(様式第9号)より通知するものとする。

(実績報告)

第9条 開業資金の貸付けを受けた者は、医療施設の整備が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医療施設の開設許可書の写し

(2) 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)

(3) 経費明細書

(4) 経費の支出が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(返還の期限等)

第10条 条例第10条の市長が定める日とは、当該日の翌日から起算して1月を経過する日とする。

(返還免除等の手続及び通知)

第11条 条例第11条の規定による開業資金の返還の猶予又は条例第12条の規定による開業資金の返還の免除を受けようとする者は、その理由発生後1月以内に医療施設開業資金返還免除(猶予)申請書(様式第11号)に理由の証明できる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の開業資金貸付返還免除(猶予)申請書が提出されたときは、速やかに免除(猶予)の可否を決定し、医療施設開業資金返還免除(猶予)決定通知書(様式第12号)、又は医療施設開業資金返還免除(猶予)不承認決定通知書(様式第13号)により本人に通知するものとする。

(違約金)

第12条 違約金の額については、開業資金の貸付けを受ける者と別途協議の上、契約により定める。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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坂東市医療施設開業資金の貸付に関する条例施行規則

平成26年2月3日 規則第2号

(令和3年10月7日施行)