○坂東市菅生沼の自然景観保全条例施行規則

平成26年9月18日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市菅生沼の自然景観保全条例(平成26年坂東市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自然景観保全区域の指定の告示)

第2条 条例第5条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 自然景観保全区域の名称

(2) 自然景観保全区域に指定しようとする土地の区域

(自然景観保全区域の指定の取消しの告示)

第3条 条例第6条第2項において準用する条例第5条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 自然景観保全区域の名称

(2) 自然景観保全区域の指定を取り消そうとする土地の区域

(所有地の軽易な管理行為)

第4条 条例第7条第4項第1号に規定する所有地の軽易な管理行為とは、次に掲げるものとする。

(1) 法令の規定又は保安の目的のため広告物を設置すること。

(2) 指導標、案内板、解説板等を設置すること。

(3) 森林病害虫等の防除のための行為

(4) 土地の形質を変更するおそれのない範囲内で、所有地を管理する行為

(5) その他市長が別に指定する行為

(自然景観保全区域における行為の許可)

第5条 条例第7条の規定による許可の申請は、菅生沼の自然景観保全区域内事業許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。申請した内容を変更するときも、同様とする。

2 前項に規定する許可申請書は、他の法令に基づく手続を行う20日前までに提出しなければならない。

3 第1項の申請に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに菅生沼の自然景観保全区域内事業完了(中止)報告書(様式第2号)を提出するものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第9条第1項に規定する職員は、同条第2項の規定により、身分証明書(様式第3号)を携帯するものとする。

(自然景観保全区域における行為の協議)

第7条 条例第10条の規定による協議は、任意の様式を市長に提出して行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

坂東市菅生沼の自然景観保全条例施行規則

平成26年9月18日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)