○坂東市菅生沼の自然景観保全条例施行規則
平成26年9月18日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市菅生沼の自然景観保全条例(平成26年坂東市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自然景観保全区域の指定の告示)
第2条 条例第5条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 自然景観保全区域の名称
(2) 自然景観保全区域に指定しようとする土地の区域
(1) 自然景観保全区域の名称
(2) 自然景観保全区域の指定を取り消そうとする土地の区域
(所有地の軽易な管理行為)
第4条 条例第7条第4項第1号に規定する所有地の軽易な管理行為とは、次に掲げるものとする。
(1) 法令の規定又は保安の目的のため広告物を設置すること。
(2) 指導標、案内板、解説板等を設置すること。
(3) 森林病害虫等の防除のための行為
(4) 土地の形質を変更するおそれのない範囲内で、所有地を管理する行為
(5) その他市長が別に指定する行為
2 前項に規定する許可申請書は、他の法令に基づく手続を行う20日前までに提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。