○坂東市立幼保連携型認定こども園条例

平成27年3月19日

条例第1号

坂東市立認定こども園条例(平成25年坂東市条例第19号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、子ども(認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育及び保育(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する保育をいう。以下同じ。)並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、坂東市立幼保連携型認定こども園(以下単に「幼保連携型認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼保連携型認定こども園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

坂東市立認定こども園ふたば

坂東市岩井2211番地25

坂東市立認定こども園ひまわり

坂東市辺田1188番地3

(事業)

第3条 幼保連携型認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもに対する教育及び保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない子どもにあっては、これに相当するものとして市長が定める保育の量とする。別表第1において同じ。)の範囲内のものに限る。)

(2) 延長保育事業に関すること。

(3) 預かり保育事業に関すること。

(4) その他認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 幼保連携型認定こども園に、園長その他必要な職員を置く。

(入園資格)

第5条 幼保連携型認定こども園に入園し、第3条第1号の教育又は保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(3) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(入園手続)

第6条 前条に定める資格(以下「入園資格」という。)を有する子どもの保護者は、当該子どもの幼保連携型認定こども園への入園を希望するときは、希望する幼保連携型認定こども園の名称、当該子どもが同条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させる場合については、この限りではない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の幼保連携型認定こども園への入園の手続については、規則で定める。

(入園の承認の取消し)

第7条 市長は、幼保連携型認定こども園に入園している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承認を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長時間にわたって第3条第1号の教育又は保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。

(4) その他当該子どもに第3条第1号の教育又は保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。

(休園日)

第8条 休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項に定めるもののほか、教育の提供を行わない日は、規則で定める。

(保育料)

第9条 幼保連携型認定こども園に入園している子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させた子どもを除く。)の保護者は、坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(平成27年坂東市条例第2号)に定める保育料を納付しなければならない。

(延長保育事業)

第10条 第3条第2号の延長保育事業は、休園日を除き、幼保連携型認定こども園に入園している子どもであって第5条第2号又は第3号に該当する者が、やむを得ない理由により第3条第1号の教育又は保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 延長保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、利用を申込み、その承認を受けなければならない。

3 延長保育事業を利用する子どもの保護者は、規則で定めるところにより、別表第1に定める額の延長保育料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、延長保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(預かり保育事業)

第11条 第3条第3号の預かり保育事業は、休園日を除き、幼保連携型認定こども園に入園している子どもであって第5条第1号に該当する者の保護者が、当該子どもについて、第3条第1号の教育の提供を受ける日の時間以外の時間に幼保連携型認定こども園における一時的な保護の実施を希望する場合に、当該保護を行う事業とする。

2 預かり保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、利用を申込み、その承認を受けなければならない。

3 預かり保育事業を利用する子どもの保護者は、規則で定めるところにより、別表第2に定める額の預かり保育料を納付しなければならない。この場合において、子ども・子育て支援法第30条の4第2号に規定する施設等利用給付認定子どもの預かり保育料は、別表第2により計算した額から、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の6第2項第2号に規定する施設等利用費の額を減じた額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

4 前2項に定めるもののほか、預かり保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(保育料の額に関する経過措置)

2 第5条第1号に掲げる子どもに係る第9条の額は、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 子ども・子育て支援法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額

(2) 当該子どもが受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 同法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(預かり保育料の額に関する経過措置)

2 この条例の規定は、令和元年10月分以後の預かり保育料について適用し、令和元年9月までの預かり保育料については、改正前の当該規定の例による。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

子どもの区分

利用時間

延長保育料の額

保育標準時間子ども

18:00~19:00

100円

(1月の限度額1,000円)

保育短時間子ども

7:00~8:30

100円

16:30~18:00

100円

18:00~19:00

100円

備考

1 この表において、「保育標準時間子ども」とは保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の子どもをいい、「保育短時間子ども」とは保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の子どもをいう。

別表第2(第11条関係)

利用区分

利用時間

預かり保育料の額

預かり保育事業

7:00~8:30

250円

14:00~16:30

300円

16:30~18:00

250円

18:00~19:00

250円

坂東市立幼保連携型認定こども園条例

平成27年3月19日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)