○坂東インター工業団地専用水道給水条例

平成27年6月15日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、公の施設として次条に定める区域に専用水道を設置する。

(名称及び給水区域)

第2条 この条例に定める専用水道の名称及び給水区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 坂東インター工業団地専用水道(以下「専用水道」という。)

(2) 給水区域 坂東インター工業団地区域内

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の設置した配水施設から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(指定管理者による管理)

第4条 専用水道の管理に関する業務について、必要と認めるとき市長は指定する指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 取水、浄水及び配水に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(水道使用者等の管理上の責任)

第5条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 市長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置の変更等の工事)

第6条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

(給水の原則)

第7条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第8条 水道を利用しようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(水道メーターの設置)

第9条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。

(メーターの貸与)

第10条 メーターは、市長が設置して、水道使用者等に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の利用中止、変更等の届出)

第11条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の利用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人、管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

3 前項第2号の届出があった場合、その水道利用に関する権利、義務を継承したものとみなす。

(給水装置及び水質の検査)

第12条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(料金の支払義務)

第13条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

(料金)

第14条 料金は、別表第1(1)(2)を合算した額とする。

(料金の算定)

第15条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に利用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を利用するとき。

2 前項の使用水量の認定については、前3月間の使用水量その他の事情を考慮して認定する。

(特別な場合における料金算定)

第17条 月の中途において水道の利用を開始し、又は利用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本料金の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本料金の2分の1を超えるときは、1月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合、又はメーターの口径に変更があった場合は、その利用日数の多い料率を適用する。

(料金の徴収方法)

第18条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、市長は必要があるときは、2月分をまとめて徴収することができる。

2 給水装置の使用を中止した場合の料金は、その都度徴収する。

(手数料)

第19条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 給水装置工事等検査手数料 1件につき 1,000円

(2) 私設消火栓消防演習立会手数料 1回につき 500円

(3) 給水装置工事道路占用申請手数料 国道又は県道の占用を要するもの1件につき 2,000円

(4) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(5) 各種証明手数料 1件につき 300円

(加入金)

第20条 給水装置(私設消火栓を除く。)の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込者は、別表第2に定める額を加入金として納入しなければならない。

2 加入金は、給水装置工事の申込みの際、納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、分割による納入又は給水装置工事申込み後納入することができる。

(給水の停止)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その事由の継続する間、給水を停止することがある。

(1) 水道の使用者が、第14条の料金又は第19条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第9条の使用水量の計量又は第12条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(4) ほしいままに止水栓を開閉したとき。

(給水装置の切り離し)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第8条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕し、(水道法(昭和32年6月15日法律第177号)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第9条のメーターの設置、使用水量の計量、第12条の検査又は第21条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第5条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第14条の料金又は第19条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れたものに対する過料)

第24条 市長は、詐欺その他不正の行為によって、料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、坂東市水道事業給水条例(平成17年坂東市条例第158号)第41条の規定により定められた坂東市上下水道事業管理規程を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(坂東市工場誘致条例の一部改正)

2 坂東市工場誘致条例(平成17年坂東市条例第140号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(1) メーター使用料金

口径

使用料金

(1月につき)

口径

使用料金

(1月につき)

20mm

175円

40mm

705円

25mm

265円

50mm

1,145円

30mm

350円

75mm

2,200円

(2) 計量給水料金

口径

基本水量

(1月につき)

基本料金

(1月につき)

超過料金

(1m3につき)

20mm

10m3まで

2,120円

225円

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

別表第2(第20条関係)

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

口径

加入金

口径

加入金

20mm

230,000円

40mm

575,000円

25mm

287,500円

50mm

920,000円

30mm

402,500円

75mm

1,725,000円

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーター口径に対応する前号に規定する額を控除した額

坂東インター工業団地専用水道給水条例

平成27年6月15日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成27年6月15日 条例第20号
平成30年3月23日 条例第15号
令和元年12月14日 条例第18号