○坂東市地域活動支援センターの設置及び管理等に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市地域活動支援センターの設置及び管理等に関する条例(平成26年坂東市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 坂東市地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)の開所時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、特別の事由があるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 支援センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(利用者の範囲)
第5条 支援センターに通所し、利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 本市に住民登録を有し、現に居住している障害者等
(2) 前号のほか、市長が必要と認めた者
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。