○坂東市地域活動支援センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第29号

(開所時間)

第2条 坂東市地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)の開所時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、特別の事由があるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 支援センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第4条 条例第7条の規定により指定管理者に福祉センターの管理を行わせる場合の適用については、第4条中「職員」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用者の範囲)

第5条 支援センターに通所し、利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 本市に住民登録を有し、現に居住している障害者等

(2) 前号のほか、市長が必要と認めた者

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

坂東市地域活動支援センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第29号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第29号