○坂東市立幼保連携型認定こども園一時預かり事業実施規則

平成27年3月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市立幼保連携型認定こども園(以下「実施施設」という。)において、坂東市立幼保連携型認定こども園条例(平成27年坂東市条例第1号。以下「認定こども園条例」という。)第3条第4号の規定に基づき、一時預かり事業(以下「事業」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一時預かり事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する事業をいう。

(2) 児童 法第4条第1項第1号の乳児及び同項第2号の幼児をいう。

(事業)

第3条 この規則に基づき実施する事業は、保護者の疾病、災害、入院、冠婚葬祭、パート就労、就学若しくは育児に伴う身体的負担又は心理的負担等の事由により、一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービスとする。この場合において、利用できる日数は、原則として週3日を限度とする。

(対象児童等)

第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、法第24条の規定による保育の利用の対象とならない市内に住所を有する就学前の児童とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象児童となることはできない。

(1) 病気療養中の児童

(2) 保護者による児童の保育所への送迎ができない場合において、当該送迎を行う保護者に代わる者がいない児童

(3) 一時的な保育において、安全な保育をすることが困難であると認められる児童

(実施施設)

第5条 実施施設は、認定こども園条例第1条の規定により設置する幼保連携型認定こども園で、市長が事業の実施を認める施設とする。

(利用時間等)

第6条 実施施設における利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 実施施設における休日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、利用時間及び休日を変更することができる。

(職員配置)

第7条 実施施設は、事業に係る専任の保育士を配置しなければならない。ただし、最低基準を超えて保育士を雇用している場合は、当該保育士を事業に充てることができる。

(健康状態等の聴取)

第8条 市長は、次条に規定する申請時に保護者から児童の健康状態を十分聴取し、児童の処遇に支障のないように努めるものとする。

(利用申請及び決定)

第9条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、事前に一時預かり事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、利用する時に申請書を提出することができる。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに保育の可否を決定し、一時預かり事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(保護者負担)

第10条 申請者は、別表に定める一時預かり事業保護者負担金を、児童を預けるごとに納付しなければならない。

(入所記録)

第11条 実施施設の長は、事業により利用した児童の保育内容について一時預かり事業記録表(様式第3号)に記録しなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(坂東市公立保育所一時預かり事業実施規則を廃止する規則)

2 坂東市公立保育所一時預かり事業実施規則(平成23年坂東市規則第2号)は、廃止する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第10条関係)

一時預かり事業保護者負担金

利用児童の入所日に属する世帯区分

保護者負担金(日額)

一般世帯

0歳児

3,000円

1歳以上児

2,000円

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

無料

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坂東市立幼保連携型認定こども園一時預かり事業実施規則

平成27年3月31日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)