○坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(平成27年坂東市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により保育料を決定又は変更したときは、その利用に係る坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(保育料等の減免)
第4条 市長は、保護者等が次の各号のいずれかに該当することにより保育料を負担する資力がないと認めるときは、その負担することができないと認める額を限度としてその保育料等の全部又は一部を免除することができる。
(1) 自然災害等不慮の災害により保育料等の納付に著しい影響をもたらしたとき。
(2) 納入義務者又は同居の親族が疾病又は傷害により保育料の納付に著しい影響をもたらしたとき。
(3) その他市長が認めたとき。
(委任)
第5条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(坂東市保育所保育料徴収規則の廃止)
2 坂東市保育所保育料徴収規則(平成17年坂東市規則第57号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第26号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
公立施設を利用した場合の特定教育・保育(教育に限る。)、又は特別利用教育を受けた場合の保育料
各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあたっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあたっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 (ひとり親等世帯) | 0円 | ||
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 (均等割課税のみ含む)77,100円以下の世帯 | 0円 | |
市町村民税所得割課税額(均等割課税のみ含む)77,100円以下の世帯 (ひとり親等世帯) | 0円 | ||
第4階層 | 市町村民税所得割課税額211,200円以下の世帯 | 0円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額211,201円以上の世帯 | 0円 |
別表第2(第2条関係)
公立施設以外を利用した場合の特定教育・保育(教育に限る。)、又は特別利用教育を受けた場合の保育料
各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあたっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあたっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 (ひとり親等世帯) | 0円 | ||
第3階層 | 市町村民税所得割課税額(均等割課税のみ含む)77,100円以下の世帯 | 0円 | |
市町村民税所得割課税額(均等割課税のみ含む)77,100円以下の世帯 (ひとり親等世帯) | 0円 | ||
第4階層 | 市町村民税所得割課税額211,200円以下の世帯 | 0円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額211,201円以上の世帯 | 0円 |
別表第3(第2条関係)
特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けた場合の保育料
各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料 (月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 標準時間保育3歳児 | 短時間保育3歳児 | 標準時間保育4歳以上児 | 短時間保育4歳以上児 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあたっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあたっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 (ひとり親等世帯) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 (均等割課税のみ含む)48,600円未満の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
市町村民税所得割課税額 (均等割課税のみ含む)48,600円未満の世帯(ひとり親等世帯) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
第4階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯(ひとり親等世帯) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
第5階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料 (月額) | |||
階層区分 | 定義 | 標準時間保育3歳未満児 | 短時間保育3歳未満児 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあたっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあたっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 (ひとり親等世帯) | 0円 | 0円 | ||
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 (均等割課税のみ含む)48,600円未満の世帯 | 17,000円 | 16,800円 | |
市町村民税所得割課税額 (均等割課税のみ含む)48,600円未満の世帯(ひとり親等世帯) | 7,650円 | 7,550円 | ||
第4階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満の世帯 | 26,300円 | 25,900円 | |
市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯(ひとり親等世帯) | 9,000円 | 9,000円 | ||
第5階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満の世帯 | 32,200円 | 31,800円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満の世帯 | 34,100円 | 33,600円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上の世帯 | 36,100円 | 35,600円 |
備考
1 別表第1、第2及び第3の表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 保護者等の属する世帯の階層が、第2階層と第3階層と認定されたひとり親等世帯とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害年金等の受給者
(3) 保護者等の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等において特に困窮していると市長が認める世帯
3 別表第3において、同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)は、最年長の子どもから順に2人目はこの表の保育料の欄に掲げる額(備考2の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。
5 別表第3の「3歳未満児」「3歳児」「4歳以上児」の年齢区分は、当該年度の初日の前日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む。)における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。