○坂東市立幼保連携型認定こども園預かり保育実施要綱
平成27年3月31日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂東市立幼保連携型認定こども園(以下「市立こども園」という。)において、坂東市立幼保連携型認定こども園条例(平成27年条例第1号。以下「条例」という。)第3条第1項第3号の規定に基づき、市立こども園において実施する預かり保育(以下「保育」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、坂東市立幼保連携型認定こども園条例施行規則(平成27年坂東市規則第37号)で使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 保育の対象者は、市立こども園に通園する園児のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども(以下「1号認定子ども」という。)であって、一時的に保護の実施を希望する者とする。
(保育の実施日及び時間)
第4条 預かり保育の実施日は、次に掲げる日を除く毎日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前各号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日
2 預かり保育の実施時間は、月曜日から土曜日の午前7時から午前8時30分及び午後2時から午後7時までの時間とする。
(預かり保育料)
第5条 預かり保育を希望する保護者は、条例第11条第3項に基づき、預かり保育料を納付しなければならない。
(保育の申込み)
第6条 預かり保育を希望する保護者は、原則として利用を希望する3日前までに預かり保育申込書(様式第1号)を園長に提出し、承諾を受けなければならない。
(変更の届出等)
第7条 前条の規定による通知を受けた保護者は、利用の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を園長に届け出なければならない。
2 園長は、正当な理由があるときは、預かり保育の利用を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(坂東市立認定こども園預かり保育実施要綱の廃止)
2 坂東市立認定こども園預かり保育実施要綱(平成26年坂東市告示第68号)は、廃止する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第71号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。