○坂東市立幼保連携型認定こども園条例施行規則

平成27年3月31日

規則第37号

坂東市立認定こども園条例施行規則(平成26年坂東市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市立幼保連携型認定こども園条例(平成27年坂東市条例第1号)の規定に基づき、坂東市立幼保連携型認定こども園(以下「市立こども園」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(利用定員)

第3条 各市立こども園の利用定員は、認可定員の範囲内とし、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども(以下「1号認定子ども」という。)、法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども(以下「2号認定子ども」という。)及び法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども(以下「3号認定子ども」という。)の区分ごとに、次のとおり定める。

名称

利用定員

利用定員の内訳

1号認定子どもに係る利用定員

2号認定子どもに係る利用定員

3号認定子どもに係る利用定員


満1歳以上の者に係る利用定員

満1歳に満たない者に係る利用定員

認定こども園ふたば

171人

60人

66人

45人

33人

12人

認定こども園ひまわり

171人

60人

66人

45人

33人

12人

(教育及び保育の提供を行う時間)

第4条 教育及び保育の提供を行う時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

認定区分

保育必要量の区分

教育・保育等の提供を行う時間

1号認定子ども

教育標準時間

午前9時から午後2時まで

2号認定・3号認定子ども

保育標準時間

午前7時00分から午後6時00分まで

保育短時間

午前8時30分から午後4時30分まで

(教育の提供を行わない日)

第5条 条例第8条第2項の規定による教育の提供を行わない日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月3日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が指定した日又は園長が特に休業を必要と認め、あらかじめ市長の承認を得た日

(入園の手続及び募集等)

第6条 市立こども園への入園の手続については、坂東市子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定に関する規則(平成27年坂東市規則第40号)に基づき実施する。

2 1号認定子どもの募集及び選抜に関して必要な事項は、市長が定め、毎年これを告示するものとする。

(延長保育の実施)

第7条 2号認定子ども及び3号認定子どもの延長保育の実施については、坂東市立幼保連携型認定こども園延長保育事業実施要綱(平成27年坂東市告示第121号)に基づき実施する。

(預かり保育の実施)

第8条 1号認定子どもの預かり保育の実施については、坂東市立幼保連携型認定こども園預かり保育事業実施要綱(平成27年坂東市告示第120号)に基づき実施する。

(学級の編成)

第9条 園長は、満3歳以上の園児について、教育課程に基づく教育を行うため学級を編成するものとする。

2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編成し、1学級の園児数は、3歳児学級は20人以下、4歳児学級及び5歳児学級は30人以下を原則とする。

3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、市長の承認を得て異なる年齢の園児で学級編成することができるものとする。

(教育課程の編成)

第10条 園長は、幼保連携型認定こども園保育教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき、教育課程を編成する。

2 園長は前項に規定する教育課程を編成するに当たっては、園児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して編成しなければならない。

3 園長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第1号)により毎年3月31日までに市長に届け出なければならない。

4 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を教育課程実施状況報告書(様式第2号)により翌年度の4月30日までに市長に報告しなければならない。

(遠足の実施)

第11条 園長は、園児の遠足を実施しようとするときは、遠足実施届(様式第3号)により実施3日前までに市長に届け出なければならない。

(園児の出席停止)

第12条 園長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある園児があるときは、その保護者に対し当該園児の出席停止を指示することができる。

2 園長は、前項に規定する指示を行ったときは出席停止報告書(様式第4号)により、その状況を市長に報告しなければならない。

(備付表簿)

第13条 市立こども園において備えなければならないものは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第26条により読み替え後の学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか次に掲げるとおりとする。

(1) 卒園証書台帳

(2) 例規及び重要報告書綴

(3) 職員進退関係綴

(4) 給食関係諸帳簿等

(5) 諸届出書類

2 読み替え後の学校教育法施行規則第28条に掲げる指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については20年間、前項に規定する表簿中同項第1号及び第2号の表簿は永年、同項第3号は10年間、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(園医の委嘱)

第14条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、市長が園長の意見を聴いてこれを委嘱する。

(卒園証書の授与)

第15条 園長は、園児が全課程を修了したと認めるときは、卒園時に卒園証書(様式第5号)を授与する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、市立こども園の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(坂東市保育所管理規程の廃止)

2 坂東市保育所管理規程(平成17年坂東市訓令第52号)は、廃止する。

(令和2年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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坂東市立幼保連携型認定こども園条例施行規則

平成27年3月31日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)