○坂東市立幼保連携型認定こども園延長保育事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂東市立幼保連携型認定こども園(以下「市立こども園」という。)において、坂東市立幼保連携型認定こども園条例(平成27年条例第1号。以下「条例」という。)第3条第1項第2号の規定に基づき、市立こども園において実施する延長保育(以下「延長保育」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、坂東市立幼保連携型認定こども園条例施行規則(平成27年坂東市規則第37号)で使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市立こども園に通園する園児のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども及び同法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもであって、保護者の就労形態、時間外労働等やむを得ない事情のため、保育時間の延長が必要であると認める者とする。
(利用日及び利用時間)
第4条 この事業を利用できる日は、次に掲げる日を除く毎日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 この事業の利用時間は、月曜日から土曜日の午前7時から午前8時30分及び午後4時30分から午後7時までとする。
(延長保育料)
第5条 この事業を利用しようとする保護者は、条例第10条第3項に基づき、延長保育料を納付しなければならない。ただし、生活保護世帯及び前年度市民税非課税世帯は無料とする。
(利用の申込み)
第6条 この事業を利用しようとする保護者は、あらかじめ延長保育事業利用申込書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。
(変更の届出等)
第8条 前条の規定による通知を受けた保護者は、利用の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を園長に届け出なければならない。
2 園長は、正当な理由があるときは、延長保育の利用を取り消すことができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(坂東市延長保育事業実施要綱の廃止)
2 坂東市延長保育事業実施要綱(平成26年坂東市告示第67号)は、廃止する。
附則(平成28年告示第65号)
この告示は、平成28年3月24日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第71号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。