○坂東市ビジネスホテル誘致条例施行規則

平成27年7月22日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市ビジネスホテル誘致条例(平成27年坂東市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定申請及び指定通知)

第2条 ビジネスホテルを建設して事業を行う者(以下「事業者」という。)が、条例第4条に規定する奨励措置を講ずる事業者としての指定を受けようとするときは、奨励措置対象事業者指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、指定又は不指定の決定をしたときは、奨励措置対象事業者指定(不指定)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更事項の届出)

第3条 指定を受けた事業者は、申請書及びその添付書類に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく指定申請書記載事項変更届出書(様式第3号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(工事着手の届出)

第4条 指定を受けた事業者は、ビジネスホテルの建設工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(事業開始の届出)

第5条 指定を受けた事業者は、事業を開始したときは、遅滞なく事業開始届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(事業廃止等の届出)

第6条 指定を受けた事業者は、奨励措置を受けている期間内に事業の全部若しくは一部を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく事業廃止(休止)届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、条例第6条の規定に基づき奨励措置を講ずる事業者としての指定を取り消したとき、及び奨励措置の全部又は一部を取り消したときは、奨励措置対象事業者指定取消通知書(様式第7号)及び奨励措置取消に基づく納付命令通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 奨励措置取消に基づく納付命令通知書により納付命令を受けた事業者が、納付期限までに納付しないときは、当該納付額に延滞金を加算した額を納付しなければならない。

3 前項に規定する延滞金の算定に当たっては、坂東市税条例(平成17年坂東市条例第45号)第19条及び同条例附則第3条の2の規定を準用する。

(事業状況の報告)

第8条 指定を受けた事業者は、指定の決定を受けた日の属する年度から奨励措置が適用される最終日の属する年度まで、株主総会等又は会計年度終了後速やかに業務状況報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市ビジネスホテル誘致条例施行規則

平成27年7月22日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)