○坂東市個人番号の利用等に関する条例

平成27年12月14日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の独自利用)

第4条 別表第1の左欄に掲げる機関(法令の規定により同表の右欄に掲げる全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)は、同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

(法別表第2の事務処理のための庁内連携)

第5条 市長又は教育委員会(法令の規定により法別表第2の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。

(独自利用事務等の処理をするための庁内連携)

第6条 別表第2の左欄に掲げる機関(法令の規定により同表の中欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。

(特定個人情報の提供)

第7条 法第19条第11号の規定により特定個人情報を提供することができる場合は、市長が教育委員会に対し、又は教育委員会が市長に対し、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、市長又は教育委員会が当該特定個人情報を提供するときとする。

(書面の提出に関する特例)

第8条 第5条若しくは第6条の規定により特定個人情報を利用する場合又は前条の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

坂東市医療福祉費支給に関する条例(平成17年坂東市条例第94号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

坂東市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱(平成26年坂東市告示第66号)に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)を準用して行う外国人に対する保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第6条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

坂東市医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

母子保健法(昭和40年法律第141号)による妊娠の届出に関する情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの

国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

坂東市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

坂東市個人番号の利用等に関する条例

平成27年12月14日 条例第33号

(令和5年10月1日施行)