○坂東市後期高齢者医療人間ドック等健診事業実施要綱

平成28年3月22日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、茨城県後期高齢者医療広域連合が行う坂東市後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進を図るため、被保険者が人間ドックによる健診(以下「人間ドック」という。)並びに人間ドック及び脳ドックによる健診(以下「併診ドック」という。)を受診する場合に、市予算の範囲内で費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において人間ドック及び併診ドック(以下「人間ドック等健診」という。)とは、坂東市と契約を結んだ医療機関(以下「指定医療機関」という。)が行う総合的な健診及び脳障害の早期発見のための健診をいう。

(健診の日程)

第3条 人間ドック等健診は、1日の日程とする。

(対象者)

第4条 人間ドック等健診の対象者は、人間ドック等健診を受ける日において市の被保険者である者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療条例第22号)及び坂東市後期高齢者医療に関する条例(平成20年坂東市条例第1号)に基づく後期高齢者医療保険料について、人間ドック等健診を受ける日までの納期到来分までの保険料を完納していない者

(2) 人間ドック等健診を受ける日の属する年度内において、茨城県後期高齢者医療広域連合から委託を受けて市が実施する健康診査を受ける者

(3) 茨城県後期高齢者医療広域連合健康診査実施要綱(平成20年茨城県後期高齢者医療広域連合告示第11号)第7条第2項第1号から第6号までに規定する被保険者

(4) 加療中の者で、人間ドック等健診の受診に支障のある者

(5) 前各号に規定する者のほか、市長又は指定医療機関の長が不適当と認める者

(受診回数)

第5条 人間ドック等健診の受診回数は、同一の被保険者について、次条で定める実施期間において1回限りとする。

(助成の対象となる受診期間)

第6条 人間ドック等健診が助成の対象となる受診期間は、毎年4月1日から翌年2月末日までに受診したものに限る。

(委託)

第7条 市長は、人間ドック等健診の検査業務を、指定医療機関に委託して行うものとする。

(健診期間)

第8条 指定医療機関が人間ドック等健診を実施する期間については、市長と指定医療機関で協議し、定めるものとする。

(申請)

第9条 人間ドック等健診を利用しようとする者は、坂東市後期高齢者医療人間ドック等健診申請書(様式第1号)に後期高齢者医療被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

(決定等)

第10条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査の上適否を決定し、坂東市後期高齢者医療人間ドック等健診決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)又は坂東市後期高齢者医療人間ドック等健診申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(受診)

第11条 決定通知書の交付を受けた者(以下「受診者」という。)が人間ドック等健診を受けようとするときは、決定通知書を指定医療機関に提出するものとする。

2 受診者は、決定通知書に定められた日時に受診できないときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(健診費用)

第12条 人間ドック等健診の費用は、それぞれの指定医療機関との契約によるものとし、市と受診者が負担する。

2 前項において規定する健診費用のうち市が負担する額は、人間ドック6,435円、併診ドック6,435円とし、受診者は健診費用から市負担額を差し引いた額を負担するものとする。

(市負担額の支払)

第13条 指定医療機関の長は、坂東市後期高齢者医療人間ドック等委託料請求書(様式第4号)に当該受診者の健診結果(健康診査を含む。)を添付して、健診日の属する月の翌月10日までに市長に健診費用の請求をするものとする。

(決定通知書の返還等)

第14条 市長は受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定通知書を返還させ、又は市長が指定医療機関に既に支払った費用の全部又は一部を受診者に負担させることができる。

(1) 受診者が人間ドック等健診を受けないとき。

(2) 偽りその他不正手段により決定通知書の交付を受けたとき。

(3) 受診前に他の健康保険に加入したとき。

(健康管理)

第15条 人間ドック等健診を受けた者は、健診結果に基づく医師等の指導を尊重し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第18号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第15号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第154号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年告示第31号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第19号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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坂東市後期高齢者医療人間ドック等健診事業実施要綱

平成28年3月22日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)