○坂東市グラウンドゴルフ場の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成28年6月17日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市グラウンドゴルフ場の設置及び管理等に関する条例(平成28年坂東市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 坂東市グラウンドゴルフ場(以下「グラウンドゴルフ場」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用期日の7日前までに坂東市グラウンドゴルフ場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、利用期日が申請の日から起算して2月を超える場合については受理しない。ただし、市長が認めるものについては、この限りでない。
(利用許可の順序)
第3条 利用許可は、申込みの順により行い、申込みが同時に行われた場合は、申請者の協議又は抽選により決定する。
(利用許可等の決定及び通知)
第4条 市長は、利用許可申請を受けたときは、速やかに利用の許可又は不許可を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(使用料の納付)
第5条 利用者は、前条第2項に規定する利用許可書の交付を受ける際、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の減免の範囲及び割合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事で利用するとき 全額免除
(2) 市スポーツ協会が主催する事業で利用するとき 全額免除
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校及び市小中学校体育連盟が利用するとき 全額免除
(4) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたものが利用するとき 全額免除
(5) 半年を通しての利用許可を受けたとき 半年使用料から5,000円を控除した金額を減額
(6) 1年を通しての利用許可を受けたとき 年間使用料から8,000円を控除した金額を減額
(7) その他市長が必要と認めるときは、減額し、又は免除することができる。
(利用券の掲示)
第7条 半年及び1年を通しての利用許可を受けた者は、利用中に利用券(様式第5号)を、見える位置に着用しなければならない。
(1) 条例第6条第1項各号に該当したとき。
(2) 条例第8条の規定に違反したとき。
(3) 条例第11条の規定に違反したとき。
(4) 前3号のほか、市長が必要と認めるとき。
(使用料の返還)
第9条 使用料の返還を受けようとする者は、坂東市グラウンドゴルフ場使用料返還申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第10条 グラウンドゴルフ場の利用者又は入場者は、グラウンドゴルフ場内において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 許可を受けた施設等以外の施設等を利用すること。
(2) 立入禁止箇所に入ること。
(3) ごみその他の汚物を捨てること。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。
(5) 危険物、悪臭のするものその他他人の迷惑となるような物品を持ち込むこと。
(6) 前各号のほか、管理上不適当と認める行為
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者
(3) 飲酒する者又はめいていしている者
(4) 引率者又は保護者を伴わない6歳未満の幼児
(5) 公の秩序、善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(6) 前各号のほか、管理上支障があると認められる者
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する