○坂東市特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例施行規則

平成28年6月23日

規則第26号

(定義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、条例の例による。

(特定自動車部品)

第3条 条例第2条第4号の規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自動車の原動機とは、自動車が陸上を移動するために必要な動力を発生させる機械をいう。

(2) 動力伝達装置のうち、道路運送車両法施行規則第3条第2号のクラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャル

(3) 走行装置のうち、道路運送車両法施行規則第3条第3号のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフト

(特定自動車部品のヤード内保管等に係る届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、特定自動車部品ヤード内保管等届出書(様式第1号)正副2部を市長に提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) ヤードの構造を明らかにする平面図及び当該ヤードの付近の見取図

(2) 条例第3条第1項の規定による届出をしようとする者(以下「届出提出者」という。)前号に掲げるヤードの所有権を有すること(届出提出者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

(3) 届出提出者が個人である場合においては、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書(以下「成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書」という。)

(4) 届出提出者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(5) 届出提出者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書

(6) 届出提出者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

3 市長は、特定自動車部品ヤード内保管等届出書の提出を受けたときは、当該届出書の副本に当該届出書の提出を受けた年月日及び受付番号を記載して、当該提出をした者に交付するものとする。

(変更の届出)

第5条 条例第3条第2項の規定による届出は、特定自動車部品ヤード内保管等届出事項変更届出書(様式第2号)正副2部を市長に提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類及び図面を添付するものとする。

(1) 条例第3条第1項の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)が個人であり、かつ、同項第一号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し及び成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書

(2) 届出者が法人であり、かつ、条例第3条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(3) 届出者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、当該法定代理人の氏名又は住所に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し及び成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書

(4) 届出者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、当該法定代理人の名称若しくは所在地又はその代表者の氏名に変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(5) 条例第3条第1項第2号又は第3号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係るヤードに関する前条第2項第1号及び第2号に掲げる書類及び図面

(休止等の届出)

第6条 条例第3条第3項の規定による届出は、特定自動車部品ヤード内保管等休止等届出書(様式第3号)正副2部を市長に提出して行うものとする。

(油等の地下浸透等の防止に係る措置)

第7条 条例第4条の規則で定める措置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 油等(条例第4条に規定する油等をいう。以下同じ。)が地下に浸透することを防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

(2) 雨水等によって油等がヤードから流出することを防止するため、屋根、覆いその他自動車の部品のうち油等が漏出するおそれのある部品に雨水等がかからないようにするための設備を備えること。

(取引担当者の確認)

第8条 条例第5条第1項の規則で定める方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。

(1) 取引担当者(条例第5条第1項第1号に規定する取引担当者をいう。以下同じ。)から、その住所、氏名、職業及び生年月日の申出を受けるとともに、その身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の取引担当者の身元を確かめるに足りる資料の提示を受けること。

(2) 取引担当者からその住所、氏名、職業及び生年月日の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であって、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第4条第1項又は第15条第1項の認定を受けた者により同法第2条第2項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。

(3) 取引担当者から、その住所、氏名、職業及び生年月日の申出を受けるとともに、その印鑑登録証明書及び当該印鑑登録証明書に係る印鑑を押印した書面の送付を受けること。

(4) 取引担当者からその住所、氏名、職業及び生年月日の申出を受け、並びにその者に対して、本人限定受取郵便物等(名宛人本人又は差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する取扱いをされる郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)をいう。以下同じ。)を送付し、かつ、その到達を確かめること。

(5) 取引担当者からその住所、氏名、職業及び生年月日の申出を受け、並びにその者に対して金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法により当該原動機の代金を支払うことを約すること。

(6) 取引担当者からその住所、氏名、職業及び生年月日の申出を受けるとともにその住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)又は印鑑登録証明書(以下「住民票の写し等」という。)の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の住所に宛てて配達記録郵便物等(引受け及び配達の記録をする取扱いをされる郵便物若しくは信書便物又はこれと同様の取扱いをされる貨物(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の許可を受けた者その他の適法に貨物の運送の事業を行う者が運送するものに限る。)をいう。以下同じ。)で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること。

(7) 取引担当者からその住所、氏名、職業及び生年月日の申出を受けるとともにその住民票の写し等の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該原動機の代金を支払うことを約すること。

(8) 取引担当者からその住所、氏名、職業及び生年月日の申出を受けるとともにその身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の取引担当者の身元を確かめるに足りる資料の写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、当該資料の写しに記載されたその者の住所に宛てて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめ、並びに当該資料の写しに記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該原動機の代金を支払うことを約すること(当該原動機に係る条例第6条の記録とともに当該資料の写しを保存する場合に限る。)

(9) 前各号(古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商(以下「古物商」という。)にあっては、前各号又は次項各号)に掲げる方法による措置をとった者に対し識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第3項に規定する識別符号をいう。)を付し、その送信を受けることその他のこれらの規定に掲げる方法による措置をとった者を識別でき、かつ、その者に第三者がなりすますことが困難な方法により、取引担当者についてこれらの規定に掲げる方法による措置を既にとっていることを確かめること。

2 前項の規定にかかわらず、古物商については、同項各号(第九号を除く。)に掲げる方法に代えて、次の各号のいずれかに掲げる方法によることができる。

(1) 取引担当者以外の者で取引担当者の身元を確かめるに足りるものに問い合わせること。

(2) 取引担当者からその住所、氏名、職業及び生年月日が記載された文書(その取引担当者の署名(当該特定自動車部品ヤード内保管者等又はその代理人、使用人その他の従業者の面前において万年筆、ボールペン等により明瞭に記載されたものに限る。)のあるものに限る。)の交付を受けること。この場合において、特定自動車部品ヤード内保管者等は、当該署名がされた文書に記載された住所、氏名、職業又は生年月日が真正なものでない疑いがあると認めるときは、前項第1号又は前号に規定するところにより、その住所、氏名、職業又は生年月日を確認すること。

(条例第5条第1項第1号の規則で定める外国人)

第9条 条例第5条第1項第1号の本邦内に住所を有しない外国人で規則で定めるものは、本邦に在留する外国人であって、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第2条第5号に掲げる旅券をいう。以下同じ。)又は乗員手帳(入管法第2条第6号に掲げる乗員手帳をいう。以下同じ。)の記載によって当該外国人のその属する国における住所を確認することができないものとする。

2 入管法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間が90日を超えないと認められる外国人は、条例第5条第1項第1号の本邦内に住所を有しない外国人に該当するものとする。

(本邦内に住所を有しない外国人の住所に代わる本人特定事項)

第10条 条例第5条第1項第1号の規則で定める事項は、国籍及び旅券等(旅券又は乗員手帳をいい、当該外国人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)の番号とする。

(記録の作成の方法)

第11条 条例第6条第1項及び条例附則第4項の規定により作成しておかなければならない記録の様式は、原動機取引記録簿(様式第4号)とする。

2 前項に規定する記録は、帳簿に記載する方法又は電磁的方法により作成するものとする。

3 前各項の規定にかかわらず、古物商については、次の各号のいずれかに掲げる書類に記載する方法により第1項に規定する記録を作成することができる。

(1) 条例第6条第1項の規定により記載すべき事項を当該ヤードにおける取引(条例第5条第1項第1号に規定する取引をいう。以下同じ。)の順に記載することができる様式の書類

(2) 取引伝票その他これに類する書類であって、条例第6条第1項の規定により記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のもの。この場合において、当該書類は、当該ヤードにおける取引の順にとじ合わせておかなければならない。

(記録の保存の方法)

第12条 条例第6条第2項の規則で定める記録の保存の方法は、前条第2項に規定する帳簿に記載する方法若しくは同条第3項に規定する同項各号に掲げる書類に記載する方法により作成された記録を特定自動車部品のヤード内保管等事業に係るヤード内に直ちにその内容を確認できる状態で備え付ける方法又は同条第2項に規定する電磁的方法により作成された記録を特定自動車部品のヤード内保管等事業に係るヤード内において直ちにその内容を書面に表示することができる状態で保存する方法とする。

(標識の掲示)

第13条 条例第7条に規定する標識の様式は、特定自動車部品ヤード内保管等届出済標識(様式第5号)とする。

2 条例第7条の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 第4条第3項の年月日及び受付番号

(2) ヤードの所在地

(3) ヤードの規模、設備その他の概要

(4) 届出者の氏名又は名称、住所及び連絡先の電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(身分を示す証明書)

第14条 条例第11条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第6号)とする。

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

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坂東市特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例施行規則

平成28年6月23日 規則第26号

(平成28年7月1日施行)