○坂東市まちなか交流センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成28年6月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市まちなか交流センターの設置及び管理等に関する条例(平成28年坂東市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 坂東市まちなか交流センター(以下「まちなか交流センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 まちなか交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日(以下「祝日」という。)であるときは、その日後においてその日に最も近い祝日でない日とする。

(2) 祝日の翌日。ただし、この日が祝日、土曜日及び日曜日(以下「休日」という。)であるときは、その日後において最も近い休日でない日とする。

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(利用の申込み)

第4条 条例第5条の規定により、まちなか交流センターの利用の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、事前に申込みをしなければならない。市長は、これを予約簿で処理するものとする。

(使用料の納付)

第5条 申込者は、別表に定める使用料に消費税を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を納めなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定に基づき、使用料を減免することができる場合及び額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催又は共催する行事のために利用する場合 全額

(2) その他市長が特に減免すべき理由があると認める場合 市長が必要と認める額

2 利用者は、前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、坂東市まちなか交流センター使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、条例に定める事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食及び喫煙はしないこと。

(2) 許可なしに火気を利用しないこと。

(3) 許可なしに所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。

(4) 他人に迷惑になる行為をしないこと。

(5) 職員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒絶し、又は退場させることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は秩序若しくは風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 他人の迷惑になる物品を携帯する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第9条 条例第8条の規定により指定管理者に、まちなか交流センターの管理を行わせる場合は、第2条第3条第4条第6条及び第8条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替え、第7条第5号の規定中「職員」とあるのは、「指定管理者又は施設の管理に従事する者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、まちなか交流センターの開館時間又は休館日を変更しようとするときは、坂東市まちなか交流センター開館時間等変更承認願(様式第2号)により、市長の承認を受けなければならない。

(利用料金を指定管理者に収入として収受させる場合の取扱い)

第10条 条例第10条第1項の規定よりまちなか交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる場合は、第5条の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

2 条例第10条第2項の規定により、指定管理者が利用料金の額を定めるときは、坂東市まちなか交流センター利用料金承認願(様式第3号)により、市長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を決定するとともに、決定した利用料金の額を周知しなければならない。

4 利用料金を減免することができる場合は、第6条第1項各号に掲げる場合とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

(1) 市民ギャラリー使用料

番号

種別

使用料

備考

1日につき

(火曜日から木曜日まで)

1日につき

(金曜日から日曜日まで)

1週間

1

市民ギャラリー

(全面使用)

5,000円

7,500円

24,000円


2

市民ギャラリー

(1/2面使用)

2,500円

3,750円

12,000円


3

市民ギャラリー

(1/4面使用)

1,250円

1,870円

6,000円


備考

1 利用時間が、その区分の全時間に満たない場合でも、その区分の利用料金を徴収する。

2 商業宣伝、営業又はこれらに類する目的で利用する場合の使用料は、入場料等の徴収の有無にかかわらず、当該利用時間区分の使用料の額の2倍に相当する額とする。

3 冷暖房機を使用する場合の使用料の額は、上表使用料の額の1.5倍に相当する額とする。

4 利用者の都合により、既設の展示物を移動する場合には、移動等に係る費用又は移動等の際に生じた損傷等の賠償については利用者の負担とする。

(2) サンプル作り体験使用料

番号

種別

対象

単位

使用料

備考

一般

小・中学生又は65歳以上の方

1

サンプル作り体験

個人

30分ごとに

500円

350円

材料費別

画像

画像

画像

坂東市まちなか交流センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成28年6月30日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)