○坂東市市民カフェラウンジの設置及び管理等に関する条例施行規則
平成28年10月28日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市市民カフェラウンジの設置及び管理等に関する条例(平成28年坂東市条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(営業時間)
第2条 坂東市市民カフェラウンジ(以下「市民カフェラウンジ」という。)の営業時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 市民カフェラウンジの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更できる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月3日まで)
(利用料金)
第4条 条例第6条の規定により、市民カフェラウンジを利用しようとする者は、別に定める、市民カフェラウンジの利用料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
(使用料の納付)
第6条 申込者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定に基づき、使用料を減免することができる場合及び額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催又は共催する行事のために使用する場合 全額
(2) その他市長が特に減免すべき理由があると認める場合 市長が必要と認める額
(利用者の遵守事項)
第8条 市民カフェラウンジを利用しようとする者は、条例に定める事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食及び喫煙はしないこと。
(2) 許可なしに火気を利用しないこと。
(3) 許可なしに所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。
(4) 他人に迷惑になる行為をしないこと。
(5) その他、職員又は使用者の指示に従うこと。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の利用を拒絶し、又は退場させることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は秩序若しくは風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 他人の迷惑になる物品を携帯する者
(4) その他管理上支障があると認められる者
2 指定管理者は、市民カフェラウンジの営業時間又は休業日を変更しようとするときは、坂東市市民カフェラウンジ営業時間等変更承認願(様式第3号)により、市長の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、施設等を変更しようとするときは、あらかじめ市と協議し、坂東市市民カフェラウンジ施設等変更承認願(様式第4号)により、市長の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を決定するとともに、決定した利用料金の額を周知しなければならない。
3 利用料金を減免することができる場合は、第7条各号に掲げる場合とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
市民カフェラウンジ使用料
番号 | 種別 | 使用料 | 備考 | |
1日 | 1箇月 | |||
1 | 市民カフェラウンジ | 5,000円 | 150,000円 | |
2 | 屋外テラス | 3,000円 | 90,000円 |
備考
1 使用時間が、その区分の全時間に満たない場合でも、その区分の使用料金を徴収する。
2 施設内で物品等の販売を行う場合は、1日につき1平方メートルあたり、100円の使用料金を徴収する。
3 使用者の都合により、既設の展示物等を移動する場合には、移動等に係る費用又は移動等の際に生じた損傷等の賠償については使用者の負担とする。