○坂東市建設工事最低制限価格設定要綱

平成29年6月15日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が一般競争入札により建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項及び坂東市契約規則(平成20年坂東市規則第8号)第9条第1項の規定により最低制限価格(以下「最低制限価格」という。)を設ける際に必要な基準等を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 この告示により最低制限価格を設ける対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、坂東市一般競争入札参加要綱(平成17年坂東市告示第19号)第3条の規定による一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)により請負契約を締結する建設工事とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が最低制限価格を設けることが適当でないと認める請負契約については、最低制限価格を設けないことができる。

(最低制限価格の設定)

第3条 最低制限価格は、当該一般競争入札に係る予定価格(以下「予定価格」という。)を算出する基礎となった次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める割合を当該各号に掲げる額に乗じて得た額を合計した額とする。ただし、当該最低制限価格の額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額 10分の9.7

(2) 共通仮設費の額 10分の9

(3) 現場管理費の額 10分の9

(4) 一般管理費の額 10分の6.8

2 市長は、性質その他の事由により前項の規定により難いと認める対象工事については、前項の規定にかかわらず、最低制限価格を予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額とすることができる。

(一般競争入札参加者への周知)

第4条 市長は、最低制限価格を設けて一般競争入札を行うときは、当該入札に係る公告等により、当該入札の参加者に対し、次に掲げる事項を周知するものとする。

(1) 最低制限価格を設定すること。

(2) 最低制限価格を下回る価格をもって入札した者は、予定価格の額を超えない範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても落札者としないこと。

(一般競争入札の執行)

第5条 市長は、最低制限価格を設けて一般競争入札を行った場合において、当該最低制限価格を下回る価格による入札が行われたときは、当該最低制限価格を下回る価格をもって入札した者を失格とし、予定価格の額を超えない範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者(以下この条において「最低価格入札者」という。)を落札者とする。

2 市長は、最低価格入札者が複数ある場合は、抽選により落札者の決定を行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年6月15日(以下「施行の日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、施行の日以後に一般競争入札に係る公告をする建設工事について適用し、施行の日前に一般競争入札に係る公告をする建設工事については、なお従前の例による。

(令和元年告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年7月25日(以下「施行の日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、施行の日以後に一般競争入札に係る公告をする建設工事について適用し、施行の日前に一般競争入札に係る公告をする建設工事については、なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

坂東市建設工事最低制限価格設定要綱

平成29年6月15日 告示第84号

(令和4年4月1日施行)