○坂東市第3子以降学校給食費免除実施要綱
平成29年7月25日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て支援を推進し保護者の負担軽減を図るため、坂東市立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例施行規則(平成17年坂東市教育委員会規則第23号。以下「学校給食センター規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、第3子以降の児童又は生徒の学校給食費(以下「第3子以降給食費」という。)を免除することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(免除対象者)
第2条 この告示による免除の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)を3人以上養育していること。
(2) 児童生徒と生計を同じくしていること。
(3) 市税等を滞納していない世帯であること。
(4) 学校給食費(養育する全ての児童生徒に係るものをいう。)を滞納していないこと。
(5) 就学援助制度に基づく要保護者又は準要保護者でないこと。
(免除対象)
第3条 この告示による免除の対象となるのは、第3子以降給食費であって、第5条の規定による免除の申請があった日の属する月から当該年度の末日が属する月までのものとする。ただし、教育長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(免除の額)
第4条 この告示による免除の額は、学校給食センター規則第8条第1項に定める給食費の小学校児童及び中学校生徒の月額とする。
(免除の申請)
第5条 第3子以降給食費の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第3子以降学校給食費免除申請書(様式第1号)に教育長が必要であると認める書類を添付して教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の規定による届出の有無にかかわらず、免除措置の適正な執行を期するため、必要があると認めるときは、免除決定者の住所、氏名その他の世帯の状況に関する変更の有無について調査することができる。
(決定の取消し)
第8条 教育長は、免除決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、免除の決定を取り消すものとする。この場合において、教育長が、既に免除した第3子以降給食費に相当する額の全部又は一部を請求することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により免除の決定を受けたとき。
(2) 第2条各号に定める要件に該当しなくなったとき。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。
附則(平成30年教委告示第1号)
この告示は、平成30年1月16日から施行する。
附則(令和2年教委告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。