○坂東市緑の少年団運営事業費補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、自然を愛し、自らの社会を愛する心豊かな人間に育てることを目的として緑の少年団活動を行う団体に対し補助金を交付することに関し、公益社団法人茨城県緑化推進機構(以下「機構」という。)が定める森林愛護運動推進事業費補助金交付要項及び坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるものは、坂東市緑の少年団とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、別表のとおりとする。
(補助対象経費、補助率等)
第4条 補助対象経費、補助率及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、緑の少年団運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、市長が別に定める。
(補助事業の中止等)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助事業遂行中に市長から進捗状況等について報告を求められたときには、緑の少年団運営事業遂行状況報告書(様式第4号)を速やかに提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに緑の少年団運営事業実績報告書(様式第5号)に活動事業報告書、領収書の写し、活動を証する資料等を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付について付した条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 この告示における補助金の交付は、機構が定める森林愛護運動推進事業費補助金交付要項の廃止に伴い終了する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率及び補助金の額 | 備考 | |
区分 | 内容 | |||
森林愛護運動に関する事務及び広報等の事業森林愛護運動に関する企画及び連絡調整の事業 緑の少年団の活動及びその運営に関する事業 | 旅費 | 会議出席旅費等 | 機構の当該年度森林愛護運動推進事業費補助金交付要項に定める補助金の額に2を乗じた額とする。ただし、補助対象事業費がこれ以下の場合はその額とする。 | 食糧費については、1日を通して行う森林愛護活動時の弁当及びお茶代とする。 |
一般需用費 | 苗木代 パンフレット 燃料代 印刷代 等 | |||
食糧費 | 弁当代 飲物代 等 | |||
役務費 | 切手代 電話代 損害保険料 等 | |||
使用料 | バス借上料 会場使用料 等 |