○坂東市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成30年3月30日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、効率的かつ安定的な農業経営体を育成し、これらの農業経営体が農業生産の相当部分を担う農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫から資金を借り入れた農業者に利子助成金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子助成の対象、利子助成率及び交付対象期間)

第2条 利子助成金の交付を受けることのできる資金は、農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化資金実施要綱」という。)第3に定める資金)とする。

2 利子助成率は、次の表の第1欄に掲げる貸付契約締結日の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる率の合計とし、茨城県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要項(平成29年4月1日農経第38号茨城県農林水産部長通知。以下「県要項」という。)第2条第2項の規定に基づき、県から市が行った利子助成の2分の1の利子助成金を受けるものとする。ただし、東日本大震災復旧・復興農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知)、省エネルギー・低コスト経営支援緊急対策利子助成金交付事業実施要綱(平成20年10月16日付け20経営第4079号農林水産事務次官依命通知)及び雇用創出経営支援緊急対策利子助成金交付事業実施要綱(平成21年5月29日付け21経営第991号農林水産事務次官依命通知)により利子助成が行われるものについては、利子助成を行わないものとする。

1 貸付契約締結日

2 利子助成率

(1) 平成22年3月31日以前に貸付契約を締結したもの

次に掲げる率の合計

① 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化資金利子助成事業実施要綱」という。)別表2の1の(1)及び別表2の3の表中、各償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から、「実行金利水準(B)」に「実質負担率の軽減幅」を加えた率を差し引いて得られる率。

② 前号の「実行金利水準(B)」欄の率が1パーセントを上回る場合は、当該率から1パーセントを差し引いて得られる率。

ただし、平成16年4月1日以降に貸付契約を締結したものについては、貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち、前号の「実行金利水準(B)」欄の率が、1パーセントを上回る場合は、当該率から1パーセントを差し引いて得られる率。

なお、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に貸付決定が行われた資金で、基盤強化資金実施要綱附則(平成22年4月1日付け21経営第6879号)2の定めるところにより助成が行われるものについては、②による利子助成は行わないものとする。

(2) 平成22年4月1日から平成24年3月31日までに貸付契約を締結したもの

貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち、貸付利率が1パーセントを上回る場合は、当該率から1パーセントを差し引いて得られる率。

ただし、基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表3の(1)については、同要綱別表5の1の表中、各償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から「実質負担率の軽減幅(A)×4/5」を差し引いて得られる率。

基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表2の(注)18により助成が行われるものについては、本欄による利子助成は行わないものとする。

(3) 平成24年4月1日以降に貸付契約を締結したもの

貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち、貸付利率が1パーセントを上回る場合は、当該率から1パーセントを差し引いて得られる率。

ただし、以下については本欄による利子助成は行わないものとする。

① 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表6の(1)のア、イ(平成25年度融資枠に基づき交付決定されたものを除く。)及び(6)に掲げるものについて同要綱別表7により利子助成が行われるもの。

② 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表6の(1)のイ(平成25年度融資枠に基づき交付決定されたものに限る)、別表8の(1)及び(6)に掲げるものについて同要綱別表9により利子助成が行われるもの。

③ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表10の(1)及び(6)に掲げるものについて、同要綱別表11により利子助成が行われるもの。

④ 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表12の(1)に掲げるものについて、同要綱別表13により利子助成が行われるもの。

3 利子助成金の交付を受けることができる者は、市税等を滞納していない者とする。

(利子助成の承認申請)

第3条 農業者は、農業経営基盤強化資金の利子助成を受けようとする場合、委任状(参考様式1)を速やかに、株式会社日本政策金融公庫又は公庫の受託金融機関(以下「金融機関」という。)に提出するものとする。

2 金融機関の長は、農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書(様式第A号)及び農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成一覧表(参考様式2)を作成し、6月末及び12月末現在で市長に申請しなければならない。

(利子助成の承認)

第4条 市長は、前条第2項の農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第B号)を金融機関の長に交付するものとする。

(利子助成金の交付申請)

第5条 金融機関の長は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第C号)に農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成明細表(参考様式3)を添えて、市長に提出しなければならない。

(利子助成金の交付決定及び確定)

第6条 市長は、農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付決定及び交付額の確定をした場合は、規則第7条の規定により農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第D号)を金融機関の長に通知するものとする。

(利子助成金の交付)

第7条 金融機関の長は、利子助成金額の確定後速やかに、農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第E号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書に基づき、利子助成金を農業者に交付しなければならない。

(交付手続の特例)

第8条 この告示による利子助成金の交付については、規則第13条の規定による実績報告は省略するものとし、規則第15条の規定による確定通知は、規則第7条の規定による交付決定通知と併合して行うものとする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 この告示における利子助成金の交付は、基盤強化資金実施要綱の廃止に伴い終了する。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成30年3月30日 告示第118号

(令和4年4月1日施行)