○坂東市空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成30年10月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市空家等の適正管理に関する条例(平成30年坂東市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理不全な状態の認定)
第3条 管理不全な状態の認定は、管理不全な状態認定基準表(別表)に従って行うものとする。
3 公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市ホームページへの掲載
(2) 坂東市公告式条例(平成17年坂東市条例第3号)に定める掲示場への掲示
(3) その他市長が必要と認める方法
4 市長は、公表後、当該公表に係る者に対し、公表通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(立入調査)
第8条 条例第10条第1項の規定による立入調査を行う職員は、あらかじめ所有者等に対し、立入調査の趣旨及び内容を説明した上で立入調査を行うものとする。
2 条例第10条第2項の規定による身分を示す証明書は、坂東市職員服務規程(平成17年坂東市訓令第30号)第5条に規定する身分証明書とする。
(緊急安全措置)
第9条 条例第12条第1項第1号の規定による申出は、申出書(様式第8号)を提出することにより行うものとする。
(戒告)
第10条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告の文書は、戒告書(様式第11号)によるものとする。
(代執行令書)
第11条 行政代執行法第3条第2項の規定による代執行令書は、様式第12号によるものとする。
(証票)
第12条 行政代執行法第4条の規定による執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第13号)によるものとする。
附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
管理不全な状態認定基準表
区分 | 管理不全な状態認定基準 |
建築物が傾斜し、又は不同沈下が見られ、倒壊等により、建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。 | |
外壁又は土台等に著しい腐朽、損傷又は変形が見られ、倒壊等により、建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。 | |
外壁の仕上材料等の剥落により、建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。 | |
屋根ぶき材料に損傷又ははずれがあり、その剥落等により、建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。 | |
漏水があり、道路の陥没や建築物等の浸水により、建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。 | |
その他工作物(塀・煙突等)に損傷があり、倒壊等により、建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。 | |
玄関や一階部分の窓等が未施錠である、又は破損等により開いていることで容易に侵入できる状態であることにより、犯罪が誘発されるおそれがある状態である。 | |
雑草や樹木が著しく繁茂し、敷地を越えて道路や他人の土地にまで及んでいることにより、敷地の周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態である。 | |
雑草や樹木の繁茂により害虫が発生し、近隣住民に被害が及ぶことなどにより、敷地の周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態である。 | |
朽ちた樹木が倒木することにより、敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。 |