○坂東市公益通報に関する条例施行規則
平成31年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市公益通報に関する条例(平成31年坂東市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 発生日時
(2) 発生場所
(3) 法令違反行為等の具体的な内容
(4) 法令違反行為等を裏付ける証拠等とその具体的な内容
(通報窓口)
第4条 公益通報等の受付等を行うため、通報窓口を総務部総務課(以下「総務課」という。)に設置する。
2 通報窓口は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公益通報等の受付に関すること。
(2) 通報の対象となった事案に係る事務を所掌する部署(以下「担当部署」という。)との連絡調整に関すること。
(3) 公益通報等の相談に関すること。
3 通報窓口に係る業務に従事する職員は、総務課に属する職員の中から総務課長が指名する。
4 通報窓口は、公益通報等を受け付けるときは、公益通報者の秘密の保持に配慮しつつ、氏名及び連絡先並びに通報の内容となる事実を把握するものとする。
5 通報窓口は、公益通報者に対し、当該公益通報を行ったことを理由とした不利益な取扱いがないこと及び当該公益通報者の秘密が保持されることを説明するものとする。
6 通報窓口は、職員等以外の者から、法令違反行為等に相当する事実に係る公益通報又は相談があった場合は、条例及びこの規則の例により適切に対応するものとする。
7 通報窓口は、公益通報等を受け付けたときは、当該公益通報の内容を整理し、公益通報等報告書(様式第3号)により報告しなければならない。
(公益通報委員会)
第5条 条例第8条第1項の公益通報委員会(以下「委員会」という。)は、委員長及び委員4人をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、委員は、教育長、総務部長、企画部長及び市民生活部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
6 委員は、自らが関係する公益通報事案については、会議に出席することができない。
7 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
8 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(通報に関する相談)
第6条 職員等は、法令違反等に関する相談をすることができる。この場合において、通報窓口が相談窓口を兼ねるものとする。
2 通報窓口は、相談を受けたときは、当該相談内容を勘案し、必要に応じて総務部長に報告するものとする。
2 委員会は、公益通報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公益通報を受理しないことができる。
(1) 不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他不正な目的であることが明らかなとき。
(2) 法令違反行為等に該当しないことが明らかなとき。
(3) 公益通報の内容が極めて不明確であり、公益通報者に説明を求めても内容の把握ができないとき。
3 委員会は、外部公益通報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該外部公益通報を受理しないものとする。
(1) 通報対象事実(公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。以下同じ。)について、市の機関が処分又は勧告等をする権限を有しないとき。
(2) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると認められる相当な理由がないとき。
(3) 外部公益通報の内容が具体性を伴わず、明らかでないとき。
(4) 外部公益通報の内容が虚偽であることが明らかなとき。
(5) 外部公益通報の内容が単なる伝聞に基づくものであるなど、その内容について確認することが困難であるとき。
4 市長は、公益通報について受理又は不受理の決定及び不受理とした場合はその理由を遅滞なく、公益通報受理・不受理通知書(様式第5号)により公益通報者に通知しなければならない。ただし、匿名による公益通報者及び通知を希望しない公益通報者に対しては、この限りでない。
5 市長は、公益通報者に調査を行うときはその旨及び着手の時期を、調査を行わないときはその旨及び理由を、前項の通知書により通知するものとする。
6 市長は、外部公益通報が権限を有する事務に該当すると認めるときは、担当部署を指定し、当該外部公益通報を受理するものとする。担当部署は外部公益通報の受理又は不受理の決定及び不受理とした場合はその理由を遅滞なく、外部公益通報受理・不受理通知書(様式第6号)により通知しなければならない。
7 市長は、外部公益通報の通報対象事実に係る処分又は勧告等を行う権限が他の行政機関に属することが明らかなときは、担当部署から外部公益通報者に当該行政機関を教示させなければならない。この場合において、法執行上の支障がない範囲において、当該外部公益通報に係る資料を提供するものとする。
(調査の実施等)
第8条 委員会は、公益通報について必要があると認められるときは、法令違反行為等について担当部署の長その他委員長が指名する職員(以下「調査員」という。)により調査するものとする。
2 調査員は、調査を行うときは、他の職員等に公益通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
3 調査員は、調査が終了したときは、調査結果を、公益通報調査報告書(様式第7号)により委員会へ報告しなければならない。
6 市長は、必要があると認めるときは、外部公益通報の通報対象事実について担当部署に調査させるものとする。
7 担当部署は、外部公益通報について調査を行うときは、外部公益通報者が特定されないように十分に配慮しつつ、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
8 担当部署は、調査が終了したときは、外部公益通報調査結果及び措置票(様式第9号)に記録し、市長へ報告しなければならない。
9 通報対象事実に係る担当部署が複数ある場合は、各担当部署は、連携して調査を行い、又は措置を講じなければならない。
(調査結果等)
第9条 市長は、公益通報の調査が終了したときは、公益通報者に調査結果を公益通報調査結果及び措置通知書(様式第10号)により、当該調査結果の内容を遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名による公益通報者及び通知を希望しない公益通報者に対しては、この限りでない。
2 市長は、他の任命権者に係る公益通報事案については、調査結果を当該任命権者に通知するものとする。
3 市長は、担当部署から外部公益通報者に調査結果を外部公益通報調査結果及び措置報告書(様式第11号)により、当該調査結果の内容を遅滞なく通知させるものとする。ただし、匿名による外部公益通報者及び通知を希望しない外部公益通報者に対しては、この限りでない。
(是正措置等)
第10条 市長以外の任命権者は、是正措置を講じたとき及び関係者の処分等の措置をとったときは、直ちに市長に報告しなければならない。
2 市長は、公益通報について是正措置等を講じたときは、公益通報者に当該是正措置等の内容を、前条第1項の規定による通知と併せて、公益通報調査結果及び措置通知書により遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名による公益通報者及び通知を希望しない公益通報者に対しては、この限りでない。
3 市長は、外部公益通報について通報対象事実が明らかになったときは、速やかに法令に基づく処分その他必要な措置(以下「措置等」という。)を講ずるものとする。
4 市長は、措置等を講じたときは、担当部署から外部公益通報者に当該措置等の内容を、前条第3項の規定による通知と併せて、遅滞なく通知させるものとする。ただし、匿名による外部公益通報者及び通知を希望しない外部公益通報者に対しては、この限りでない。
5 市長及び市長以外の任命権者(以下「市長等」という。)は、公益通報等を受理した日から2箇月以内に、公益通報等を処理するよう努めるものとする。
(実効性の確保)
第11条 市長等は、公益通報等に係る事案の処理終了後適切な時期に、是正措置等が十分に機能していることを確認し、必要があると認めるときには、新たな是正措置その他改善措置を講ずるよう努めなければならない。
(公益通報者等の保護)
第12条 市長等は、公益通報者等に対し通報又は相談をしたことを理由として不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認するなど、公益通報者等の保護に係る適切な措置を講じなければならない。
(処分の軽減)
第13条 市長等は、職員等が自ら関与している違法な行為について通報を行ったときは、当該職員等の懲戒処分等の軽減について考慮できるものとする。
(職員への周知)
第14条 市長は、通報窓口及び公益通報処理について、職員等に周知するものとする。
(処理状況の公表)
第15条 市長は、公益通報等の件数、主な内容、市の対応等について、毎年度公表しなければならない。
2 市長は、個別の事案について、必要があると認めるときは、適宜公表することができる。
(記録等の管理)
第16条 公益通報等に関する記録及び関係資料は、10年間保存し、公益通報者等の秘密の保持に配慮し、適切な方法で管理するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。