○坂東市農業委員会の委員等の報酬に係る加算額に関する規則

平成31年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。

(能率給の財源)

第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の額)

第4条 市長は、能率給として交付された交付金の額を条例別表の委員会の委員等の人数で除して得た額を委員等へ支給する。ただし、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額を支給する。

2 前項の規定により算定する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。ただし、全ての委員等について当該得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金との間に差額が生じたときは、会長の支給額において調整する。

(活動実績の報告)

第5条 委員等は、第2条に規定する活動の報告を農業委員会活動記録簿(以下「活動記録簿」という。)により農地利用最適化業務に係る活動実績(以下「活動実績」という。)を四半期ごとに取りまとめ、翌月末日までに委員会の会長に報告するものとする。

(能率給の支給時期)

第6条 市長は、交付金の交付を受けた後に、委員等に能率給を一括して支給するものとする。

(能率給の返還)

第7条 市長は、活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対して、能率給の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

坂東市農業委員会の委員等の報酬に係る加算額に関する規則

平成31年3月29日 規則第12号

(平成31年3月29日施行)