○坂東市農協系統農業災害資金(平成30年台風第24号による災害)利子助成補助金交付要綱
平成31年2月7日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成30年台風第24号による災害により被害を受けた農業者(以下「被害農業者」という。)が、農業生産の再生資金として、農協系統融資機関から借り入れた農協系統農業災害資金(平成30年台風第24号による災害)(以下「農協系統農業災害資金」という。)について、被害農業者に利子助成補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子助成)
第2条 この告示において、前条の利子助成補助金の交付を受けることのできる資金は、被害農業者に対して、次の条件により貸し付けられる農協系統農業災害資金とする。
(1) 貸付限度額 500万円以内
(2) 貸付利率 年0.5パーセント
(3) 償還期限(据置期間) 5年(1年)以内
(4) 借入申込期間 平成30年10月5日から平成30年12月28日まで
(5) 承認申請期間 平成31年1月18日までに農協系統農業災害資金利子助成承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)の提出があり、平成31年1月31日までに市長の承認を受けたもの
2 利子助成補助金の交付を受けることができる者は、市税等を滞納していない者とする。
(利子助成対象期間)
第3条 農協系統農業災害資金の利息支払に係る利子助成の対象期間は、当該資金の償還期限である5年以内とする。
(利子助成補助金額)
第4条 第1条に規定する利子助成補助金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額。以下同じ。)に対し、0.25パーセントを乗じて得た金額とする。
2 農協系統融資機関は、承認申請書に前項の委任状の写し、被害証明書の写し又は被害認定書の写し及び借入申込書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。
(利子助成補助金の交付方法)
第8条 利子助成補助金の交付は、精算払により支払うものとする。
(利子助成補助金の交付申請)
第9条 被害農業者は、利子助成補助金の交付申請、請求及び受領に係る権限について、資金を借り入れた農協系統融資機関に委任するものとする。
2 農協系統融資機関は、上期分については7月31日までに、下期分については翌年の1月31日までに次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 農協系統農業災害資金利子助成補助金交付申請書(様式第7号)
(2) 融資残高移動報告書(農協系統融資機関発行のもの)
(3) その他必要に応じて市長が指示する書類
(利子助成補助金の交付)
第11条 農協系統融資機関は、利子助成補助金の額の確定後速やかに、農協系統農業災害資金利子助成補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書に基づき、利子助成補助金を農協系統融資機関に交付するものとする。
(利子助成補助金の取消し又は返還)
第12条 市長は、利子助成補助金の交付を受けた被害農業者又は農協系統融資機関が第5条に掲げる書類に虚偽の記載をした場合は、利子助成補助金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子助成補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(繰上償還)
第13条 農協系統融資機関は、利子助成対象資金について被害農業者が繰上償還を行った場合は、速やかに農協系統農業災害資金繰上償還届(様式第10号)に、資金返済計画表など変更内容の分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(帳簿等の整理保管)
第14条 農協系統融資機関は、農協系統農業災害資金の貸付及び利子助成に関する帳簿類を他と区別して、事業終了後の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月5日から適用する。
2 この告示は、平成37年3月31日限りその効力を失う。
附則(令和4年告示第72号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。